1. HOME
  2. 新着情報
  3. 改正民法の賃貸契約

カテゴリー

改正民法の賃貸契約

2020年4月から改正民法(債権法)が施行されます。(一部について記載)

(賃貸借終了時の原状回復義務)

賃借人が負担する原状回復義務については、「通常減耗」や「経年変化」による部分については、その義務を負わないことが明記されました。現行民法では原状回復義務の範囲について定めた条文がなかったため、トラブルの原因となっていました。

(連帯保証人の責任範囲と限度額)

連帯保証人が責任を負う範囲は、「債務の元本」「債務に関する利息」「違約金」「損害賠償」「その他の発生する債務」であらかじめ決められた極度額を限度とするように定められています。

 

2020/03/01新着情報

「電子商取引専門調査チーム」

設置の背景としては、(1)電子商取引には国境等が存在しないことから、事業者の海外への進出が盛んになりネットワークを通じて取引が広域化及び国際化していること。(2)取引の匿名性が高く、納税者の把握が困難であること。(3)データの消去が容易で取引記録の把握・確認が困難であること。等が挙げられる。

電子商取引専門調査チーム(PRTECT:Professional Team for E-Commerce taxation)は、電子商取引を行っている事業者及び電子商取引関連業者に対する税務調査・情報収集を専門的に行う。具体的には下記の事業に対して行われます。

①電子商取引の先端領域における取引実態の解明及び調査手法の開発が 必要と認められる事案

②電子商取引に関し複雑な不正計算が想定され、その解明に高度な調査手法を要すると認められる事案

③情報技術専門官等から電子商取引に関する調査支援依頼があった事案

「先端領域」の例としては、シェアリングエコノミー・仮想通貨・インターネット上のプラットフォーマーを介した売買・フリマアプリ取引等である。

 

 

 

2020/02/01新着情報

新築または中古住宅購入時の税制の違い

(消費税)

消費税については、新築、中古によらず土地部分は非課税ですが、新築家屋は10%課税されますが、中古は不動産会社から購入すると消費税がかかりますが、個人から購入すると消費税はかかりません。

(住宅ローン減税)

残高の1%などを税額控除できる期間が上限40万円で13年ですが、個人から購入した中古住宅は上限20万円で最長10年です。

(固定資産税)

新築の場合、3~5年は半額ですが、中古の場合は対象外です。

2020/01/12新着情報

国税庁は知っている!?

(令和元年12月14日付日経より)海外口座情報189万件入手

               国税庁、税逃れ監視

国税庁は、海外の税務当局と金融口座情報を交換するCRS(共通報告基準)により、2019年分として日本の個人や法人が85か国・地域に保有する口座情報約189万件を入手したと発表した。国税庁は国際的な税逃れの監視に力を入れており、この情報を税務調査に活用するとのことである。

CRSは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、OECDが策定した金融口座情報を自動交換する制度です。

平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることなります。

従って、平成28年12月31日以前に設定された口座等に係る情報も新たに開示され調査対象となることが想定されます。まもなく確定申告の時期になりますので、該当する口座をお持ちの方は、税理士にご相談下さい。

 

 

2020/01/03新着情報

相続空き家の税制

全国で放置空き家が問題視されたため、「空屋等対策の推進に関すしたる特別措置法」が平成26年11月に成立しました。相続をきっかけとした「空き家」を抱える割合が52%を占めていると言われています。相続した家に住むつもりがないなら、「売却」か「賃貸」を選択することになります。放置すると様々な難題が降りかかってきます。

いわゆる「財産」に対する考え方として、「現時点の流動性」か「将来の価値増殖」の区分で天秤にかけることがあります。後者はもちろん未確定ですので、リスクがあります。

税制面で利点が多いのは売却による場合です。適用期間の要件としては、相続日から起算して3年を経過する年の年末まで、かつ、適用期間である平成28年4月1日から2023年の年末までに譲渡することが条件です。

相続した家屋の要件と譲渡する際の要件及び他の特例との適用関係はここでは省略しますが、空き家3,000万円の特別控除があります。

詳しくは、税理士等にお聞きください。

 

2019/12/01所長ブログ新着情報

交際費減税措置廃止へ(11月9日付け日経朝刊記事)

(記事から引用)

政府・与党は大企業の交際費支出に適用している減税措置を今年度中に廃止する方向で町政に入る。(中抜き)廃止で浮く財源は、新規分野への投資を後押しする減税などに振り向ける方針だ。

現在の「交際費特例」のうち、大企業向けをなくす方向である。

この交際費課税制度は、他国には見当たらない制度であるといわれています。その課税の根拠としては、昭和45年当時は、代替課税の思想があり、接待・贈答を受けた側に、必ずしも課税が確保できないから、それに代わって支出した法人側に課税するという考え方でした。

本来のねらいは、税収をあげるというよりも、過大な交際費の支出に対して課税を行うことにより、これらの支出を節約させ、濫費を抑制し資本の蓄積を推進して、経済の発展に資するねらいがあるといわれています。

2019/11/10新着情報

粉飾決算は麻薬と同じ

粉飾決算は麻薬と同じです。飲んだ時(粉飾決算をした時)は一時的に「楽」になりますが、薬の効果が切れた時(次の決算期を迎えた時)また我慢出来なくなります。

中小企業が金融機関から借り入れをしている場合に、一般的にプレッシャを感じるようです。会社の経営状態が悪い状態が続くと、金融機関は借入条件を厳しくしたり、新規の借り入れを停止することもあります。そのため中小企業はたとえ税金を多く払ってでも粉飾決算するようになります。

一般的に脱税することの方が税金を余計に払う粉飾決算より悪質であると思いがちですが、粉飾決算の方が時には脱税行為よりも悪質と見なされることも多いです。粉飾決算が発覚すると金融機関の評価を元に戻すには不可能となる場合が多く、次第に会社自体を蝕んでいき、業績も下降線を辿っていきます。社内改革を進め、コストダウンや新規得意先の開拓に尽力する方が結局は会社自体の存続が図れると思います。即効性のある「麻薬」は危険です。

会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

 *決算書に虚偽の記載のために第三者に損害を生じたときは、取締役はこの第三者に対してその損害を賠償すべき責任を負うことになります。

 

2019/10/09新着情報

相続における配偶者への気遣い

相続における配偶者の置かれる状況を勘案して、民法が改正されました。

(配偶者短期居住権)

 配偶者は、相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合には、建物の帰属が確定するまでの間その住んでいる建物を無償で使用する権利を取得することが出来るようになりました。(最低6か月間は保障)

 被相続人の遺言や遺産分割の内容によっては、残された配偶者の住む場所や生活が危ぶまれる事態が発生することがありました。子供と同居という従来の生活の状況が変化してきたわけです。

(配偶者居住権)

 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として、配偶者居住権という法定の権利を新設しました。

 これにより配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになりました。従前は、住むところを相続すると生活費が不足するということが起きがちでした。

 この権利は相続財産として相続税の申告において含められます。

寿命が延びている現在は、子供や孫に所有財産を「節税」の名のもとに大盤振る舞いをすると後々困ることになります。お金を持っている「年寄」はお嫁さんも大事にしてくれます。

2019/09/12新着情報

「相続させるの遺言」と「遺贈」

相続させる旨の遺言とは、特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことをいいます。相続税法の改正により「特定財産承継遺言」とよぶことになりました。・・・2019年7月1日から施行

これは遺産分割方法の指定とともに相続分をも指定していることになります。したがって遺産分割協議は不要であると判断されます。

また、指定された相続人が他の相続人がいなくても単独で相続登記ができます。

ただし、上記の民法改正により法定相続分を超える部分を承継した場合には、その超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないものとされました。

遺贈とは、遺言者がその一方的意思により行う財産処分のことをいいます。遺贈は相続人に対しても相続人以外に対しても行うことができますが、相続人に対する場合には、通常「相続させる」旨の遺言を用います。移転登記は遺言執行者がいない場合は他の相続人全員が登記手続きに協力しない限り訴訟手続きによらなければ移転登記ができません。

 

2019/08/04新着情報

相続未登記

私はいわゆる団塊の世代で「昭和のオヤジ」です。

小さいころから不動産・・・特に土地は紛れもない財産であり価値の下がらないものでありこのことは当たり前のことと考えていました.私の生地は信州ですが、「山」を持っている知り合いが自慢げに話すのを羨ましく聞いていたことを思い出します。松茸やアケビ自由に採れるるであろうと想像もしました。

しかし、昨今は相続人として相続登記をして所有権を取得しないケースが増えてきました。

相続登記は義務ではないため、土地の名義人が亡くなった後、相続登記をしないまま長年放置されると、子や孫の代になると相続人が増えていき、売ることも、誰かが相続することも出来ない状態になります。このようなことが起こる背景には、相続登記する場合、登録免許税や司法書士への手数料が必要となるからと言われています。すなわち、それだけの費用に見合う土地の価値がないと判断されるからです。登記後には、不動産取得税も課税されることになります。

名義人の死後、相続登記されなかったり、住所が変わって名義人と連絡がつかなくなったりしている土地の総面積が九州より広いと推計されています。何とも勿体ない状況ですが、現行法では解決に導く方法は無いとのことです。

 

2019/07/07新着情報