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「相続人の一人が遺言書を隠蔽・破棄した」・・・相続欠格の訴えをしたいが

相続人の地位を有しないことを求める訴訟で、「地位不存在確認請求」をすることになります。
このような訴えは、利害関係者全員がすべて共同原告として訴えなければ成立しません。
相続人が全員一致で同一の行動をとることは、一般的に困難であることが多い為、一部の相続人が地団太を踏むような
結果になることが予測されます。
相続人の中で強いリーダーシップを発揮できる立場としては、長男・長女が想定されますが、最近はとみにその傾向は
薄れてきていると思われます。

2022/12/30所長ブログ新着情報

クライアント:ブック カフェの紹介

クライアントにブックカフェがあります。

1906年に就役した英国の戦艦の名前を店名にしています。オーナーは戦記物や戦艦・戦闘機等の個人の蔵書を提供しています。

戦記や戦艦に関する作家の講演会を開催しており、ファンが多数集まるカフェになっております。また、城郭ファンも集まり出したとのことで、私が所蔵している城郭や城下町に関する書籍をファンのために陳列させて頂くことになりました。城郭等のファンは、興味の対象が個々人で細分化されているため、仲間と行動することはあまりしないのですが、同好者と情報交換もしたいと思う様になりました。

このカフェは、江東区平野に在ります。

2021/07/13所長ブログ新着情報

遺言執行者について「1」

遺言執行人は遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを行う人のことです。相続人だけでなく場合によっては銀行、弁護士、司法書士などがなることも出来ます。

(遺言執行者のみが執行できるもの)

①認知

②推定相続人の廃除・取り消し

(遺言執行者又は相続人が執行できるもの)

①遺贈

②遺産分割方法の指定

③寄付行為

執行者がいない場合は、相続人でも出来る。

遺言執行者を指定すれば不動産登記が放置されたり、相続人による財産の処分などを抑制することが出来ます。

但し、遺言書がなかったり遺言でできる範囲内で完了する場合には遺言執行者は必要ありません。

2020/03/10所長ブログ新着情報

企業の厚生年金加入もれ

厚生労働省と日本年金機構は本年から4年間を集中対策期間として厚生年金の保険料支払いを逃れる企業への取り締まりを強化するようです。

年金機構はこれまで国税庁から源泉徴収に関する情報提供を受け、厚生年金の適用を増やしてきたが、雇用保険の加入者情報をあらたに使って対象の可能性のある事業所に適用するよう指導するとのことです。

厚生年金の保険料逃れをしている企業は、問い合わせに応じないなど非協力的な例が少なくないため更なる強化策に出た模様です。

 

2020/02/23所長ブログ

スマホで確定申告

2018年分からスマホで確定申告が出来るようになりましたが、2019年分からは、年末調整の済んだ本業の給与所得だけでなく、副業も含めた2か所以上の給与所得のほか、公的年金などの雑所得等も申告できるようになりました。また、すべての所得控除も申告できます。

マイナンバーカードを使って申告する場合、専用アプリをダウンロードし、カードの上にスマホを置いてICチップのデータを読み取るなどして利用するが、スマホの機種によっては利用できない場合もありますので注意が必要です。

 

2020/02/10所長ブログ

成年後見人等の報酬額のめやす

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることが出来るものとされています。(民法862条)

成年後見人等に対する報酬は、申し立てがあったときに審判で決定されます。報酬額の基準は法律で決まっているわけではありませんので、裁判官が、対象期間中の後見等の事務内容(財産管理・身上監護)、成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して、裁量により、各事案における適正妥当な金額を算定し、審判をしています。

基本報酬のめやすとなる金額は、月額2万円です。ただし、管理財産額が高額な場合には、財産管理が複雑、困難になる場合が多いので、増額します。

平成25年1月 東京家庭裁判所

 

2020/01/20所長ブログ

相続空き家の税制

全国で放置空き家が問題視されたため、「空屋等対策の推進に関すしたる特別措置法」が平成26年11月に成立しました。相続をきっかけとした「空き家」を抱える割合が52%を占めていると言われています。相続した家に住むつもりがないなら、「売却」か「賃貸」を選択することになります。放置すると様々な難題が降りかかってきます。

いわゆる「財産」に対する考え方として、「現時点の流動性」か「将来の価値増殖」の区分で天秤にかけることがあります。後者はもちろん未確定ですので、リスクがあります。

税制面で利点が多いのは売却による場合です。適用期間の要件としては、相続日から起算して3年を経過する年の年末まで、かつ、適用期間である平成28年4月1日から2023年の年末までに譲渡することが条件です。

相続した家屋の要件と譲渡する際の要件及び他の特例との適用関係はここでは省略しますが、空き家3,000万円の特別控除があります。

詳しくは、税理士等にお聞きください。

 

2019/12/01所長ブログ新着情報

税理士とは・・・5月のつづき 

〇税理士はテレビ等での露出は何故ないのか?

 弁護士さんは、テレビへの出演が多くコメンテイターやバラエティ番組にもよく出ていますね。

 スキャンダルや事件に関する法的な説明は視聴者が求めていますが、税理士が扱う事柄については税法やその周辺 の事項で常時誰でもが聞きたいことではないからでしょう。

〇税理士の報酬はどの様にして決められるのか?

 各事務所により異なるでしょうが、基準がありませんので、顧客毎に適当に判断して決められている場合があるかもしれないですね。どの様な料金・報酬でも受け取る側と支払う側では軽重にかなりの差があるのが普通でしょう。

 私の事務所ではインターネットや既存のお客様のご紹介が集客方法ですので、売上・従業員数・仕訳数・業態等を勘案して決定しています。ご紹介の場合は、既に事務所の各情報は伝わっているでしょうから不公平感を生じる設定はしておりません。やはり永くお付き合いして頂くことにより、お客様と税理士事務所側双方に利益を生み出す関係になると思います。

 しかし、設立初年度の場合には、決算期を迎えてからご相談することにしています。もちろん目安としての料金のご説明はしております。

〇税理士冥利を感じる時。

 税理士冥利とは少々大袈裟かも知れませんが、最も強く感じる場面は、「頼りにされている」と感じる時です。

 過去に一度2週間程度入院したことがありました。退院後にお話しした時に言外にその想いを漂わせていらっしゃるお客様との会話中に感じ入ったことが何回も有りました。完全治癒したのは、「まだ税理士業を続けろとの」天からの啓示と受け止めております。(つづく)

2019/06/09所長ブログ新着情報

税理士とは・・・

税理士A:「税理士とは、お金に色を付ける仕事です。」

           *どうやって?

税理士B:「一に健康、二にお金、三四が無くて五に税金」

           *あなた税理士でしょう?一に税金じゃないの?

税理士C:「決算日前の数字は死んだ数字です。」

           *「死んだ数字を生きた数字にするには?」

     「歴史を学ぶ」と「歴史に学ぶ」の違いと同様です。

税理士D:「ある時期まで社長さんが私の話をまともに聞こうとしませんでした。」

     「何か足りないような気がしていましたが・・・」

           *言葉としては耳に入ってきますがネ・・・

 

     

 

2019/05/01所長ブログ

MM2Hビザ(マレーシア・マイ・セカンドホームビザ)のキャンセル

平成28年10月に取得したMM2Hビザを解約することにしました。

所得基準・資産基準があり過去2年間の無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)、マレーシア政府の調査への同意書等各種書類・証明書を提出し、マレーシア国内の金融機関への保証金を預入し、申し込んでから約6か月掛かかってやっと取得したビザでした。

1年間に集中して25回渡航した結果、十分に堪能しました。

マレーシアの銀行に預入した預金(1年定期)には現在年利3.15%金利が付いていたため滞在費補填に役立ちました。

現地の弁護士に依頼して、保証金の遺言状も作成しました。取得費用もそれなりに掛かっています。

解約するのに少し逡巡しましたが、解約することにしました。

解約の手続きがまた少々面倒でした。クアラルンプールのエイジェントのに赴く日時を特定し(航空チケットをあらかじめ取得)、保証金の解約のため預入銀行へ赴く日時も特定して手続きを開始する必要がありました。マレーシアへは、90日の短期ビザもありますので、今後も縁が切れたわけではありません。

 

2019/04/01所長ブログ

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