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居住用家屋を譲渡した場合の特別控除

国税庁が明らかにした平成28年度(28年7月~29年6月)の譲渡所得調査事績によると、調査した4件に3件から何らかの非違が見つかったとのことである。居住用家屋の譲渡による特例(3000万円控除)の不正適用も多かったとのことである。

居住の用に供している家屋とは、その者が生活の拠点として利用している家屋を言い、これに該当するかどうかは、次に掲げるような状況を総合的に勘案して判断します。

①その者及び配偶者等の日常生活状況

②その家屋への入居目的

③その家屋の構造及び設備の状況等

総合的に勘案した判断とは、税務調査の際に以下の観点から確認されます。

1.その者及び配偶者等の日常生活状況

2.家屋への入居目的

3.その家屋の構造及び設備の状況等

これらを総合的に判断して居住用家屋となれば、短期間でも特例の適用が認められるため、特別控除の大きさから不正適用の誘惑に駆られるかも知れませんね。

 

2019/02/02所長ブログ新着情報

役員の業務上横領が税務調査で発覚した場合

税務調査で役員特に社長の業務上横領が発覚した場合、取締役が社長を取締役会で解任し、あらたに代表取締役を選任し、その代表取締役に社長の責任を追及する訴えを起こしてもらうことになります。

しかし、取締役は社長を監督する義務があるため、社長の不正を見抜けず会社に損害を与えたわけですから、会社や株主から責任を追及される恐れもあります。

横領した額について重加算税を賦課されることは当然ですが、「認定賞与」という形で所得税も課税されることが通常の処理となっています.

会社としては、横領額の全額を横領した役員に請求することは出来ないのでしょうか?会社財産として取り戻したいと考える場合も有りますね。一旦は、賞与として所得税が課されても、事後の会社の処置として、賞与相当額を請求することになります。

2018/12/08所長ブログ新着情報

サブリース契約

サブリース契約とは、転貸借契約のことでビルやアパートなどの所有者から不動産業者などが一括あるいは、一部フロアーを借上げ、入居者を見つけて又貸しする契約のことです。

相続税法上の貸家建付地の減額特例につられてアパート等が2017年以降多数建設されてきました。

長期間借り上げて、安定した家賃収入を保証するとの謳い文句につられサブリース契約も増加してきましたが、業者から途中で家賃の減額や応じない場合の契約の解除を迫られ、借入金の返済に窮する大家さんが続出してきました。

業者が示す契約内容には、一定期間アパートを借り上げ、賃料を保証するとしつつ、同時にその期間中の賃料の減額請求ができるといった条項が入っている場合が多く、昨今の中古住宅が増加する傾向では、入居率を高めに確保することは、難しい状況といえます。

2018/10/08所長ブログ新着情報

「リースが消える日?」7月1日日経朝刊記事

やや衝撃的な見出しですが、2019年から国際会計基準では、すべてのリースが企業の資産とみなされることになるようです。もっとも日本で対応が必要になるのは国際会計基準を採用している企業は約200社程度です。

資産と見なされれば減価償却が必要で、元本と利息は分けて計算することになり煩雑になります。日本の会計基準をつくる企業会計基準委員会の部会で、国際会計基準への準拠の重要性が強調された・・・とのことですが、日本の企業のほとんどを占める、いわゆる中小企業が影響を受けるほどの税法等の改正はなさそうですね。

2018/07/01所長ブログ新着情報

ホステス報酬は給与所得か事業所得か?

給与所得とは・・・労務の対価で雇用契約のあるもの。

事業所得とは・・・自己の危険と計算において独立的に営まれる業務。

この定義からのみでは、ホステス報酬が給与所得か事業所得かの判定はできませんね。

所得税法第204条第1項第6号の報酬・料金の内、ホステス等の業務に関するものでは、キャバレーナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ、又は客に接客をして遊興や飲食をさせるものにおいて、客に接してその接待をすることを業務とするホステス・・・とあり報酬料金の課税関係を示している。

このため、ホステス報酬は給与ではなく外注費(事業所得)であると判断するのが妥当であると思われますが、給与か外注費か迷う業態の場合、出勤表やタイムカードにより管理され、管理者の指揮命令に服して労務又は役務を提供し、その対価として金員を支給されたのであれば、給与に該当します。

事業所得の定義にあるように、ホステス報酬が事業所得として認定されるには自給・日給などの保証給ではなく完全歩合制で、代金回収のリスクをホステスが負っていることが条件になります。

 

2018/05/06所長ブログ

「仮想通貨の課税関係」

国税庁は17年夏仮想通貨で得た利益は雑所得にあたるとの見方を公表しました。

すなわち、他の所得と合算後5~45%の累進課税を受けるということです。同じ雑所得の区分でも外国為替証拠金取引(FX)や商品先物取引の利益は、他の所得と合算しない分離課税方式で一律20.315%の税率課税となります。

仮想通貨取引は、事業所得等の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、以下の場合に課税されることになります。

①仮想通貨を現金に換金した時

②仮想通貨で購入した時

③仮想通貨を他の通貨に交換した時

いずれも、利益が確定したとみなされます。

現在、不正流失した、コインチェックが現金で顧客に払い戻した場合は、利益の確定かまたは、損害賠償金の支払いとして非課税であるという見解の相違があり、国税庁から正式な判断は出されていません。

利益の確定にも課題があり、複数の仮想通貨を取引した場合は税額の計算が複雑で確定し難い点があるげられる。

 

 

 

2018/02/07所長ブログ新着情報

「みなし贈与財産の内信託財産について」

相続税法9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)では、信託の効果が生じたとき、贈与により取得したものとみなす(みなす贈与)と規定している。

信託の効力が生じたときに、受益者等は、委託者から信託に関する権利を信託の委託者から贈与により取得したものとみなされる。

しかしながら、信託契約においては、信託法88条2項により「受託者が受益権を受けたことを知らないときは、委託者は遅滞なく、その旨を通知しなければならない」と規定されているが、受益者に秘密にすることも信託行為で定めることも出来るため、贈与税の申告もれとなる場合が想定される.従って制度の不備を指摘する意見もある。

 

2018/01/11所長ブログ新着情報

「遺言状さえあれば、こんない揉めなかったのに」・・・でも作成したがらない!

全国の公証役場で作成された「遺言公正証書」のデータベースへの登録件数が200万件をこえたことが9月29日に判明したとの新聞記事がありました。2000年に約6万件だった作成件数は2014年に初めて10万件を突破し、今年も7月で6万件を超えているとのことです。

幣事務所で対応した相談・申告書作成依頼を通じての遺言状に関する状況ですが、遺言状の作成を同意してもなかなか作成に至らないケースが予想以上に多いというのが実情であると思われます。

作成する必要性は感じても、実際に作成する段になると躊躇することが多いようです。その理由として次の点を挙げることが出来ます。

①相続人予定者に対して(被相続人予定者)が好悪の感情の差があるようです。

②相続人予定者の現在の状況(健康状態、経済状況、家族関係等)に差があり、遺産の額の配分に苦慮するケースであること。

③自己が判断して死後批判されたくないとの思惑があり、相続人予定者の総意に任したいと考えること。

偏った内容で遺言書の作成を半ば強要されつケースもあり「持てる者」としての贅沢な悩みと映るかも知れませんが、作成者には苦痛であろうと思われます。

クライアントや相談者のお話しを聞いていると思うのですが、この世で親と子や兄弟の関係として「生」を天(若しくはそのような存在)に決定されたわけですので、与えられた関係として「公平」を旨とすべきであると考えますが如何でしょうか?

税理士対象の研修会でも相続・贈与に関しては、特に「全人格的な対応」求められていると主張する講師もおるように、税理士の仕事も複雑多岐?になってきました。

 

2017/11/10所長ブログ相続税・贈与税に関するコラム

大阪の歌謡曲の歌詞に見る東京への対抗心(?)

 私は信州生まれのため、関西弁には幼少の頃より興味を感じ、関西圏を最も近い「外国」のような存在として捉えていました。

 あこがれの関西で作られた歌謡曲の歌詞の中に、東京を強く意識し、対抗心とも言うべき響きを持つものがあり、非常に興味をそそられています。以下の歌謡曲の中の歌詞についてどの様に感じられるでしょうか?

①道頓堀人情 天童よしみ 1~3番共通の歌詞で・・・

             負けたらアカン東京に負けたらアカン東京に、冷めとない優しい街や頓堀は

②大阪かたぎ 三門忠司  2番の歌詞

             見かけ倒しの東京の女(ひと)にゃ、負けん負けんは尽くして見せる

③大阪すずめ 永井みゆき 3番の歌詞

             人の情けが生きる街、東京なんて目じゃないわ

④王将    村田英雄  3番の歌詞

             明日は東京に出ていくからは、何がなんでも勝たねばならぬ

⑤大阪で生まれた女 BORO

             大阪の街よう捨てん 東京へはようついてはイカン 

⑥好っきやねん ミス花子とじゃんぷあんどじゃんぷ

             大阪と東京の比較対照が面白い  

大阪の歌謡曲は、大阪人の意地と心意気が色濃く映り、聴く度に元気つけられます。

                                                    

 

 

2017/10/03所長ブログ

佐渡遍路 さりげない自然に包まれた野仏

 【佐渡遍路】は取引先の役員で佐渡出身の方からお誘いを受けたのがキッカケでした。その時は、「サドヘンロってなんですか?」という素朴な疑問形で佐渡遍路との関わり合いが始まりました。

 四国遍路に関しては、一時期強い興味を感じて体験談やガイドブック等に傾倒した時期があり、強い憧れを持っていました。

 たまたまの旅行先であった愛媛県松山市奥道後の四国遍路第51番札所石手寺で、早朝に一心不乱に経文を唱えるお遍路さんの姿を見て、大変感動したことがありました。この体験から四国遍路への憧れが更に強まりましたが、残念ながら四国遍路への機会は無く、この時から二十有余年を経て「佐渡遍路」に巡り合ったことになります。

 初めての佐渡遍路の第一日目にお揃いの法衣を着て、佐渡汽船の降船口を出ると佐渡への観光客が驚いたように「佐渡にも八十八か所の遍路があるの?」と声をかけられました。初めての佐渡遍路でしかも第一日目であるにもかかわらず、なぜか誇らしげに「あります」と答えていました。

 私は、真言密教系の寺院の雰囲気が好きで、特に細木を積み重ねて火焔がが立ち上がる中での加持祈祷や鐘・太鼓の音が体に浸み入る状況になると、半ば恍惚の状態と言ってもよいほどの「体質」を持っています。

 ところが、佐渡遍路の札所の番号が進むにつれて気が付いたのですが、様々の賑やかな音の中での祈りではなく、あまりにも静かなのです。無住職の札所も多いこともありますが、「静かでさりげない自然の中に野仏がおわします」という雰囲気なのです。風雪に耐えた板戸を開ければ、そこには荘厳さの中に立派な仏様がおられます。とにかく周囲があまりにも静かなのです。

 発心の場の何番目かの札所か忘れましたが、我々が視界から見えなくなるまで、ご住職夫妻が身動きもせず合掌されている光景が、いまだに目に焼き付いています。参加者全員が感動しました。

 「四国西国及びもないが、せめて七日の佐渡遍路」とうたわれ、かつては、佐渡の人々のための遍路であったとのことです。しかし四国西国のミニュチュア版であるとは思わなくなりました。「さりげない自然に包まれた野仏」がたまらなく愛おしく想われるようになりました。

 松尾芭蕉の「奥の細道」の序文にあります、「・・・予もいずれの年よりか、片雲の風にさそわれて、漂白のおもいやまやまず・・・」まさにこの心境です。

 

 

2017/09/11所長ブログ

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