「みなし贈与財産の内信託財産について」
相続税法9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)では、信託の効果が生じたとき、贈与により取得したものとみなす(みなす贈与)と規定している。
信託の効力が生じたときに、受益者等は、委託者から信託に関する権利を信託の委託者から贈与により取得したものとみなされる。
しかしながら、信託契約においては、信託法88条2項により「受託者が受益権を受けたことを知らないときは、委託者は遅滞なく、その旨を通知しなければならない」と規定されているが、受益者に秘密にすることも信託行為で定めることも出来るため、贈与税の申告もれとなる場合が想定される.従って制度の不備を指摘する意見もある。