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「法人からの贈与により取得した財産」

贈与税は相続税の補完税という性格から、その納税義務者である受遺者は、原則として個人に限るとともに
贈与者も個人に限ることとなります。

従って、相続(自然人の死亡)という事実が起り得ない法人については、相続税の補完という問題は生じる
ことはなく、法人から贈与により取得した財産については、贈与税を非課税とし「一時所得」を課すること
としています。、

2024/01/05新着情報

「遺産分割のやり直し」

一旦有効に遺産分割が成立すると相続開始の時に遡って効力が生じ、個々の遺産はその分割により
取得した者の所有物として確定します。

したがって遺産分割のやり直しにより取得した財産については、相続登記の有無に関係なく、遺産の
再分割という「名目」で行われた遺産分割以外の原因(贈与、交換、譲渡等)による所有権の移転に当たる
ものとして取り扱われることになります。
ただし、次のような瑕疵が認められる特別な場合を除きます。

①遺産分割協議に相続権の無い者が参加していたことが判明した場合
②遺産分割協議書が特定の相続人によって偽造されていたことが判明した場合

2023/12/28新着情報

相続放棄の熟慮期間

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
この相続放棄は、ほかの相続人に関係なく各個人で行えます。
相続財産の調査等に3か月以上必要と認められる場合は、「申立書」の提出により熟慮機関の伸長が認められます。
ただし、相続人が相続財産の一部でも処分した場合には、認められません。
しかし、相続は突然やってきます。葬式等の手続きや気持ちの整理等で3か月位はアッという間に過ぎます。
この様な知識を持ち合わせていない場合が大半でしょう。
3か月が過ぎても事情を説明すれば熟慮機関の伸長が認められるケースもあるとは言え、全てが初めてですから何かと不安でしょう。
税理士選びに着手しましょう。

2023/10/31新着情報

インボイスの登録申請

インボイスを発行するための登録申請期限である本年9月30日が迫ってまいりました。
顧客との関係で提出を迷っているクライアントもまだおります。

法人の登録番号は、法人番号となりますが、個人事業者は、マイナンバーとは異なる登録番号が付与されます。
令和5年10月1日以後に発行する請求書等は、インボイスの通知が届くまでの間は登録番号を記載することができません。
お早めに登録申請をお願いします。

2023/08/02新着情報

「離婚による財産分与で譲渡所得が課税?」・・・踏んだり蹴ったりですか⁈

離婚により財産を分与した場合、分与した者に譲渡所得税が課税される場合があります。
一見贈与税が課税されるのでは、と考えられますが、その分与した財産の額が社会通念上相当な
範囲内のものについては、原則として贈与税は課税されないことになっています。
しかし、譲渡所得の起因となる資産(たとえば不動産)を財産分与として給付した場合には、その
資産の給付が財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする有償譲渡になるので、分与した者に
譲渡所得が課されます。

もちろん、資産の保有中に生じた値上がりによる増加益がない場合は、課税所得が無いことに
なります。

2023/07/31新着情報

遺産分割のやり直し

一旦有効に遺産分割が成立すると相続区開始の時に遡って効力が生じ、個々の遺産はその分割により取得した者の所有物として確定します。

従って遺産分割のやり直しにより取得した財産については、相続登記の有無に関係なく、遺産の再分割という「名目」で行われた遺産分割以外の原因(贈与、交換、譲渡等)による所有権の移転に当たるものとして取り扱われることとなります。

但し、次のような瑕疵が認められる特別な場合を除きます。

①遺産分割協議に相続権の無い者が参加していたことが判明した場合
②遺産分割協議書が特定の相続人によって偽造されていたことが判明した場合

2023/05/30新着情報

「寄与分について」・・・誤解・勘違いが多いです

寄与分制度とは、相続人の中に、相続財産の増加や維持に貢献した人(特別寄与者)がいる場合は、その功労を金銭で評価してその寄与分だけ他の相続人よりも配分を多くすることです。

寄与分をいくらにするかは、相続人の話し合いによって決めますが、話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所が諸事情を考慮して決めます。
(寄与分が認められる要件)
①特別の寄与であること・・・扶養義務を超えた著しい療養看護など。
②相続財産の維持・増加と相当の因果関係があること・・・相続人の貢献により被相続人の財産が維持・増加したこと。
③無償であること・・・相続人の貢献に対して報酬が支払われていない、又は過少であること。

よく見受けられるケースですが、相続人の配偶者が如何に献身的に介護しても相続人ではないので、寄与分としては認められないことや、扶養義務と認められる程度の介護等で寄与分を主張する相続人がいることなどです。

2023/01/20新着情報

「相続人の一人が遺言書を隠蔽・破棄した」・・・相続欠格の訴えをしたいが

相続人の地位を有しないことを求める訴訟で、「地位不存在確認請求」をすることになります。
このような訴えは、利害関係者全員がすべて共同原告として訴えなければ成立しません。
相続人が全員一致で同一の行動をとることは、一般的に困難であることが多い為、一部の相続人が地団太を踏むような
結果になることが予測されます。
相続人の中で強いリーダーシップを発揮できる立場としては、長男・長女が想定されますが、最近はとみにその傾向は
薄れてきていると思われます。

2022/12/30所長ブログ新着情報

「不動産の取得価額に算入するもの、しないもの」間違えやすいもの

不動産の取得価額に算入すべきもの
1.取得に伴う仲介手数料
2.未経過固定資産税・・・売却の相手方に支払ったもので、市町村に納付する固定資産税とは異なり、取得価額に算入します。
3.地鎮祭・上棟式・・・建物が完成するまでに支出されるものであるため。

取得価額に算入しなくてもよいもの
1.不動産の取得税、登録免許税、収入印紙代
2.司法書士報酬・・・登録免許税等と同様に一種の事後的費用であり、算入は任意です。
3・落成式・竣工式の費用
、 

2022/11/28新着情報

贈与税のワンポイント・アドバイス

贈与税は贈与を受ける者のみならず、贈与をする側にとっても何か「甘い香り」がするようです。

税務上、「贈与日」が不明なものは、その贈与があった時に贈与と見なす」ことになっています。
具体的には、公正証書による不動産の時期は、公正証書作成の時でなく、
①当事者が公正証書の記載と異なる言動をしていないか
②その贈与をする必要があったかどうか
③長期間所有権移転登記を行わない合理的理由があるかどうか
④贈与物件の現実の支配管理はどうなっているのか
という事実に基づき判断すべきものと解されています。
(昭和56年11月2日神戸地裁判決)
贈与税は、相続税の補完税という位置づけであるため、相続税の調査の際、いきなり贈与の問題点
が浮上することがよくあります。

2022/10/27新着情報

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