寄与分制度とは、相続人の中に、相続財産の増加や維持に貢献した人(特別寄与者)がいる場合は、その功労を金銭で評価してその寄与分だけ他の相続人よりも配分を多くすることです。
寄与分をいくらにするかは、相続人の話し合いによって決めますが、話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所が諸事情を考慮して決めます。
(寄与分が認められる要件)
①特別の寄与であること・・・扶養義務を超えた著しい療養看護など。
②相続財産の維持・増加と相当の因果関係があること・・・相続人の貢献により被相続人の財産が維持・増加したこと。
③無償であること・・・相続人の貢献に対して報酬が支払われていない、又は過少であること。
よく見受けられるケースですが、相続人の配偶者が如何に献身的に介護しても相続人ではないので、寄与分としては認められないことや、扶養義務と認められる程度の介護等で寄与分を主張する相続人がいることなどです。
2023/01/20新着情報
相続人の地位を有しないことを求める訴訟で、「地位不存在確認請求」をすることになります。
このような訴えは、利害関係者全員がすべて共同原告として訴えなければ成立しません。
相続人が全員一致で同一の行動をとることは、一般的に困難であることが多い為、一部の相続人が地団太を踏むような
結果になることが予測されます。
相続人の中で強いリーダーシップを発揮できる立場としては、長男・長女が想定されますが、最近はとみにその傾向は
薄れてきていると思われます。
2022/12/30所長ブログ・新着情報
不動産の取得価額に算入すべきもの
1.取得に伴う仲介手数料
2.未経過固定資産税・・・売却の相手方に支払ったもので、市町村に納付する固定資産税とは異なり、取得価額に算入します。
3.地鎮祭・上棟式・・・建物が完成するまでに支出されるものであるため。
取得価額に算入しなくてもよいもの
1.不動産の取得税、登録免許税、収入印紙代
2.司法書士報酬・・・登録免許税等と同様に一種の事後的費用であり、算入は任意です。
3・落成式・竣工式の費用
、
2022/11/28新着情報
贈与税は贈与を受ける者のみならず、贈与をする側にとっても何か「甘い香り」がするようです。
税務上、「贈与日」が不明なものは、その贈与があった時に贈与と見なす」ことになっています。
具体的には、公正証書による不動産の時期は、公正証書作成の時でなく、
①当事者が公正証書の記載と異なる言動をしていないか
②その贈与をする必要があったかどうか
③長期間所有権移転登記を行わない合理的理由があるかどうか
④贈与物件の現実の支配管理はどうなっているのか
という事実に基づき判断すべきものと解されています。
(昭和56年11月2日神戸地裁判決)
贈与税は、相続税の補完税という位置づけであるため、相続税の調査の際、いきなり贈与の問題点
が浮上することがよくあります。
2022/10/27新着情報
法律では、次の様になっています。
「婚姻の取り消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、その取得した財産の額が
社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税しない。」
従って、財産分与請求権に基づき、有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料には贈与税は原則課税されませんが、
「社会通念上相当な範囲」というのが少し引っ掛かりますね。
2022/09/29新着情報
遺言書には、財産の明細・その分割方法や遺言執行者の指定等のほかに、法的な拘束力はありませんが、「遺言者の心情や想い」を残す「付言事項」を設けることをお勧めいたします。
これにより、いわゆる「争続」を防止する一助になるかもしれません。
(付言事項の例)
・私の人生はお母さんと子供達のお陰で、慎ましくも幸せな日々であったとおもわれます。
・皆が良くしてくれて、大変感謝しております。
・長男の〇〇男は、お母さんのことをお願いします。
・私が亡くなった後も仲良く暮らしていくことを願っております。
2022/08/31新着情報
「熟年同士の結婚ですか?」元気?ですね。籍も入れるんですか?・・・はい。
「それぞれお子さんがいるのでしょう?籍を入れると何かと問題が後々おこりませんか?
・・・大丈夫です。遺言書を作ります。
こんな会話は、ありそうですね。ただ、注意する点があります。
①遺言書は別々に作成しましょう。「共同遺言」は法律上無効です。
②遺留分の放棄の手続きをそれぞれの配偶者に対して、生前に行っておきましょう。
これで、生きている時も天国、あの世も天国***でも、「居酒屋幽霊」という映画見たことありますか?
2022/06/30新着情報
発行会社から交付を受ける金銭の全額が非上場株式の譲渡所得に係る収入金額となり、その譲渡所得金額の15.315%
の所得税がかされる特例です。
みなし配当の金額を認識せず、分離課税による課税で済む特例です。
(適用にあたっての要件)
1.相続税が生じていること。
2.相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに行われた譲渡であること。
3.譲渡する時までに、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」
の提出をすること。
このほか、取得費加算特例も併用もできます。
2022/05/24新着情報
非弁行為とは、弁護士法に抵触する行為のことです。
弁護士法72条違反行為が代表的です。
弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護書以外の者が行うことです。
クライアントから要請される内容でこれに該当するケースがあります。
クライアントは、税理士に税務を依頼しているので、これくらいのサービスは当然であろうとおもわれるようですが、
厳正なる法律違反です。
税理士側もうかつにその禁止行為をしてしまうケースがあります。
2022/03/31新着情報
仮想通貨は、令和2年5月1日から暗号資産と改正し、金融商品取引法上の「金銭とみなされるもの(金融商品)とされる。
暗号資産の内全体の40%がビットコインで、60%がアルトコイン(イーサリアム・テザー・リップル等である。
特徴として、裏付資産は無く、決済の簡易性は良好であり、個人間の送金は、銀行等を経由せず可能である。
電子マネーは、発行企業と加盟契約をした店舗でしか利用できないが、不特定の者に対して送金などの取引が出来、特定のアプリを使用すれば、銀行等を通さずに送金が可能であるため、第三者からは一切わからない。
24時間・365日取引可能であり盗難リスク・価格変動の大きさ・マネーロンダリング対策等が課題である。
2022/02/06新着情報