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住宅の貸付けであることが、契約で明示されていない場合、消費税の課非は?

貸付仁係る用途が明らかにされていない場合にその貸付等の状況からみて人の居住の用に
供されていることが明らかな場合には、非課税の住宅貸付となります。

令和2年4月1日以後適用されます。

2024/07/18/新着情報

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