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料金について

法人・個人営業の顧問契約について

税理士の料金体系でお客様が最も不満に思われているのは、次の2点です。

  1. 提供した業務の区分ごとに料金を請求されること。
  2. 毎月の試算表を作成しているにもかかわらず、慣例的に決算料を請求されること。

お客様からの上記要望に対して弊事務所では、
原則として規模・処理事務量・難易度に応じて料金を算定いたしておりますが、
お客様のご予算に応じてフレキシブルに設定もいたしております。
なお、決算料及び調査立ち合い料を含みます。

詳しい料金に関してはご面談によりお伝えさせていただいておりますが、
メールもしくはお電話でもお伝えさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

相続税申告の報酬について

○遺産総額の1%(不動産及び非上場有価証券の評価額の算出が無い場合は、遺産総額の0.7%)で、調査立ち合い料を含みます。

※遺産総額・・・相続税の申告書第1表「課税価格の計算」欄の①「取得財産の価額」