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「交際費等と会議費」・・・一人当たり5千円云々

平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、飲食に要する費用であれば、会議にようしたもの、接待そのものであるとを問わず、それが一人当たり5,000円以下のものであれば、交際費等から除かれます。

なお、会議に関連して通常供与される昼食の程度を超えないものであれば、一人当たりの金額が5,000円を超えていたとしても、会議費として交際費等には含まれないことになります。

時々「混線」する時がありますので、迷ったら原点(基本)に立ち返りましょう。

 

 

2013/05/09新着情報税務一般に関するコラム

「年額または月額により支給される旅費」

非課税とされる旅費は、職務を遂行するための旅行をした場合に、その都度支給されるのが通常であって、旅行の回数、内容等に関係なく年額または月額により支給されるものは、給与所得とされます。

ただし、明らかにその力に通常必要とされる費用に充てられると認められる範囲内のものについては、非課税とされる旅費として認められます。従って、その旅行の実績等を明らかにしておく必要があります。

役員特に代表者の場合には、なあなあの処理がされることが多いでしょう。

2013/05/06新着情報税務一般に関するコラム

「サラリーマンの引抜料」

他者から社員等を引抜き一時金を支払った場合は、引き抜かれた社員等は雑所得として課税されるほか、支払った会社は所得税法204条1項7号に規定する契約金に該当するため、10%(1回の支払金額が100万円を超える場合には、100万円の部分については、10%、100万円を超える部分については、20%)の源泉徴収を要します。

 

2013/05/04新着情報税務一般に関するコラム

「行政書士の報酬に対する源泉徴収」

行政書士の報酬に対する源泉徴収は不要です。理由は、所得税法第204条第1項に掲げる報酬には記載がないためです。でも、何故記載されていないのでしょうか?

おかしな話ですが、調べてもよく分りません。もう、既得権のように考えられているのでしょうか?

経理に携わる方々は、同じ疑問をお持ちでしょうが、他の士業のことには、立ち入らない方が良さそうですね。

2013/04/27新着情報税務一般に関するコラム

「こんな税法有ります」・・・通勤手当等の意義

通勤手当は、例えば、自転車通勤で距離が片道2キロメートル未満である場合に支給すると全額課税です。

人の足は交通用具を使用した場合にはならないのです。では、2キロの意義は何でしょうか?不明です。

2013/04/26新着情報税務一般に関するコラム

「こんな税法あります」・・・各種委員の報酬

国又は地方公共団体の各種委員会の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等となりますが、その委員会を設置した機関から支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁済を受けない者に対して支給されるその謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、強いて課税しなくてもよいことになっています。

2013/04/11新着情報税務一般に関するコラム

「節税って何ですか?」

税理士業を長年生業としいますが、「節税」という言葉の意味が分かりません。

正当なる法令等の適応により算出された申告所得が「節税」なるもので、その額が増減することは本来有りえません。

何か「裏ワザ」や「上手い方法」があるという意味でしょうか?

「納めるにしても税金は出来るだけ少ないほうがいい」、「出来たら納めたくない」が共通の想いでしょう。

「節税」が出来ない税理士は「腕が悪い」とか、「気が利かない」のでしょうか?税理士は、当たり前のことを当たり前にしています。

納税をファイナンスの観点から考え、納付時の「苦痛」を一過性のもとする思考方法を採る会社の業績は伸びています。

「納付する税金以上に再度稼ごうとする意欲」が業績を伸ばすのでしょう。

税理士は単に「税金計算をしているだけ」ではありません。是非、吉澤税理士事務所とお付き合い下さい。

2013/04/11新着情報税務一般に関するコラム

「減価償却は粉飾と関係する?」

法人税法上では、「課税所得の計算上損金とされる金額は、法人が償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額の範囲内の金額」とされています。従って、超過しない限りいわば「適当な減価償却費」を計上することが出来るということです。

利益調節が減価償却で出来るのですが、税法上は何ら問題がなくても、金融機関から借り入れの際、指摘されることになります。

金融機関は、キャッシュフローを最重要視しているため、固定資産の再取得の原資となる減価償却費額は重要な判断要素となります。つまり、見せかけの利益の額があるとすぐわかる訳です。

銀行は、天気の良い日に傘を貸し、雨の日には貸さないと言われるように、かなりシビアです。

それでも決算書は、貸し付けの際の「格付け」をする上での重要度は圧倒的で、そのウェイトは70~90%と言われています。

吉澤税理士とお付き合いして見ませんか?・・・「何かが変わりますか?」・・・「さあ、どうでしょう」

2013/04/11新着情報税務一般に関するコラム

「未払賞与」

決算時期になって予想した以上の利益が出た場合に、未払賞与(使用人分)を計上したいとの要望・相談がクライアントからよくあります。

この未払賞与が計上期の損金として認められる条件は下記の通りです。

①期末日までに確定した賞与の額を法人から各使用人に通知すること。

②未払賞与金が実支給額と同額であること。

③未払賞与金は決算日以後一か月以内に支払われること。

申告所得を圧縮するために安直な方法をとると税務調査で否認されます。

2013/04/08新着情報税務一般に関するコラム

「限定承認とみなし譲渡」

限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。

一般的に相続財産を超える債務を相続したくない時に使われます。

限定承認によって相続した資産については、相続の時に相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、相続人が被相続人の譲渡所得税を納めなければなりません。

すなわち、限定承認をすると被相続人に対してすべての財産を時価で売却し、収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得にたいしいぇ譲渡所得税がかかります。ただ、この譲渡所得税は、相続財産の限度で支払えばよいことになります。

 

2013/03/03相続税・贈与税に関するコラム税務一般に関するコラム

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