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「こんな税法あります」・・・各種委員の報酬

国又は地方公共団体の各種委員会の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等となりますが、その委員会を設置した機関から支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁済を受けない者に対して支給されるその謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、強いて課税しなくてもよいことになっています。

2013/04/11/新着情報税務一般に関するコラム

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