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「こんな法律有ります」・・・外国人労働者の解雇

雇い入れた外国人労働者が、後日不法就労者であったことが判明した場合に、当該外国人を解雇することが出来るでしょうか?

まず、会社の就業規則に「不法就労外国人を解雇することが出来る」旨の定めがあれば、その規定に従って解雇することは可能でしょう。しかし、解雇することが出来るという定めが無い場合や就業規則すら無い場合には、どうでしょうか?

労働契約法16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という強行法規の定めがあります。従って、当該外国人を解雇するには、不法就労者を解雇することが社会通念上相当であると認められるか否かを検討する必要があります。

不法就労外国人を解雇しないでそのまま雇用継続すると、入管法の不法就労助長罪に雇用主が問われることになります。行政上の強行法規である入管法を無視してまで当該外国人を雇用する義務は会社には無いでしょう。

いずれ入管によって強制退去を受ける対象になっていくでしょうから、就労可能な在留資格を直ちに取るよう勧告すべきです。

 

2013/03/23その他所長ブログ

「こんな法律あります」・・・公選法の成年後見規定

3月14日の東京地裁の判決・・・成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は違憲とした。

任意後見契約は原則、相手が成人であれば誰とでも結べますが、破産した人や本人に対して訴訟を起こしたことがある人、金銭面にルーズで任意後見人に適さない事由のある人などは除かれます。家族がいる人は子供や配偶者、兄弟姉妹に依頼するのが一般的です。

専門家に頼む方法もあります。

①司法書士・・・成年後見センター・リーガルサポートセンター

②社会福祉士・・・権利擁護センター ぱあとなあ

③行政書士・・・コスモ成年後見サポートセンター

④弁護士・・・日本弁護士連合会

⑤税理士・・・日税連成年後見支援センター

 

2013/03/18その他

「こんな法律有ります」・・・少額訴訟制度

裁判というと長い時間と多額の費用、面倒な手続き等々簡単には出来ないイメージがありますが、簡易裁判所の管轄(請求金額が140万円までの事案)のうち、お金を払ってほしいという金銭債権の裁判であれば、その金額が60万円以内なら通常訴訟ではなく「少額訴訟」という制度が利用できます。

少額訴訟は一日で裁判の全てを終わらせるもので、その日のうちに審理を行い直ちに判決が言い渡され、当事者の実情に配慮した判決が下されています。また簡易裁判所の窓口で分かりやすく手続きを教示してくれます。

以下が少額訴訟制度を利用できる条件です。

①金銭の請求事件である。

②請求金額が60万円以内である。

③証拠は即時に取調べ可能なものに限られる。

④利用は同一簡裁に年10回まで。

2013/03/15その他