「こんな法律有ります」・・・少額訴訟制度
裁判というと長い時間と多額の費用、面倒な手続き等々簡単には出来ないイメージがありますが、簡易裁判所の管轄(請求金額が140万円までの事案)のうち、お金を払ってほしいという金銭債権の裁判であれば、その金額が60万円以内なら通常訴訟ではなく「少額訴訟」という制度が利用できます。
少額訴訟は一日で裁判の全てを終わらせるもので、その日のうちに審理を行い直ちに判決が言い渡され、当事者の実情に配慮した判決が下されています。また簡易裁判所の窓口で分かりやすく手続きを教示してくれます。
以下が少額訴訟制度を利用できる条件です。
①金銭の請求事件である。
②請求金額が60万円以内である。
③証拠は即時に取調べ可能なものに限られる。
④利用は同一簡裁に年10回まで。
2013/03/15/その他