1. HOME
  2. その他
  3. 「こんな法律有ります」・・・少額訴訟制度

カテゴリー

「こんな法律有ります」・・・少額訴訟制度

裁判というと長い時間と多額の費用、面倒な手続き等々簡単には出来ないイメージがありますが、簡易裁判所の管轄(請求金額が140万円までの事案)のうち、お金を払ってほしいという金銭債権の裁判であれば、その金額が60万円以内なら通常訴訟ではなく「少額訴訟」という制度が利用できます。

少額訴訟は一日で裁判の全てを終わらせるもので、その日のうちに審理を行い直ちに判決が言い渡され、当事者の実情に配慮した判決が下されています。また簡易裁判所の窓口で分かりやすく手続きを教示してくれます。

以下が少額訴訟制度を利用できる条件です。

①金銭の請求事件である。

②請求金額が60万円以内である。

③証拠は即時に取調べ可能なものに限られる。

④利用は同一簡裁に年10回まで。

2013/03/15/その他

関連記事はコチラ

お悩みのことがございましたら何でもお気軽にご相談ください Tel. 03-3863-7283 営業時間 9時~18時 定休日 土日祝 メールのお問い合わせ