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「こんな法律有ります」・・・外国人労働者の解雇

雇い入れた外国人労働者が、後日不法就労者であったことが判明した場合に、当該外国人を解雇することが出来るでしょうか?

まず、会社の就業規則に「不法就労外国人を解雇することが出来る」旨の定めがあれば、その規定に従って解雇することは可能でしょう。しかし、解雇することが出来るという定めが無い場合や就業規則すら無い場合には、どうでしょうか?

労働契約法16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という強行法規の定めがあります。従って、当該外国人を解雇するには、不法就労者を解雇することが社会通念上相当であると認められるか否かを検討する必要があります。

不法就労外国人を解雇しないでそのまま雇用継続すると、入管法の不法就労助長罪に雇用主が問われることになります。行政上の強行法規である入管法を無視してまで当該外国人を雇用する義務は会社には無いでしょう。

いずれ入管によって強制退去を受ける対象になっていくでしょうから、就労可能な在留資格を直ちに取るよう勧告すべきです。

 

2013/03/23/その他所長ブログ

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