「こんな法律あります」・・・公選法の成年後見規定
3月14日の東京地裁の判決・・・成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は違憲とした。
任意後見契約は原則、相手が成人であれば誰とでも結べますが、破産した人や本人に対して訴訟を起こしたことがある人、金銭面にルーズで任意後見人に適さない事由のある人などは除かれます。家族がいる人は子供や配偶者、兄弟姉妹に依頼するのが一般的です。
専門家に頼む方法もあります。
①司法書士・・・成年後見センター・リーガルサポートセンター
②社会福祉士・・・権利擁護センター ぱあとなあ
③行政書士・・・コスモ成年後見サポートセンター
④弁護士・・・日本弁護士連合会
⑤税理士・・・日税連成年後見支援センター
2013/03/18/その他