「減価償却は粉飾と関係する?」
法人税法上では、「課税所得の計算上損金とされる金額は、法人が償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額の範囲内の金額」とされています。従って、超過しない限りいわば「適当な減価償却費」を計上することが出来るということです。
利益調節が減価償却で出来るのですが、税法上は何ら問題がなくても、金融機関から借り入れの際、指摘されることになります。
金融機関は、キャッシュフローを最重要視しているため、固定資産の再取得の原資となる減価償却費額は重要な判断要素となります。つまり、見せかけの利益の額があるとすぐわかる訳です。
銀行は、天気の良い日に傘を貸し、雨の日には貸さないと言われるように、かなりシビアです。
それでも決算書は、貸し付けの際の「格付け」をする上での重要度は圧倒的で、そのウェイトは70~90%と言われています。
吉澤税理士とお付き合いして見ませんか?・・・「何かが変わりますか?」・・・「さあ、どうでしょう」
2013/04/11/新着情報・税務一般に関するコラム