「年額または月額により支給される旅費」
非課税とされる旅費は、職務を遂行するための旅行をした場合に、その都度支給されるのが通常であって、旅行の回数、内容等に関係なく年額または月額により支給されるものは、給与所得とされます。
ただし、明らかにその力に通常必要とされる費用に充てられると認められる範囲内のものについては、非課税とされる旅費として認められます。従って、その旅行の実績等を明らかにしておく必要があります。
役員特に代表者の場合には、なあなあの処理がされることが多いでしょう。
2013/05/06/新着情報・税務一般に関するコラム