「サラリーマンの引抜料」
他者から社員等を引抜き一時金を支払った場合は、引き抜かれた社員等は雑所得として課税されるほか、支払った会社は所得税法204条1項7号に規定する契約金に該当するため、10%(1回の支払金額が100万円を超える場合には、100万円の部分については、10%、100万円を超える部分については、20%)の源泉徴収を要します。
2013/05/04/新着情報・税務一般に関するコラム
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他者から社員等を引抜き一時金を支払った場合は、引き抜かれた社員等は雑所得として課税されるほか、支払った会社は所得税法204条1項7号に規定する契約金に該当するため、10%(1回の支払金額が100万円を超える場合には、100万円の部分については、10%、100万円を超える部分については、20%)の源泉徴収を要します。
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