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「交際費等と会議費」・・・一人当たり5千円云々

平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、飲食に要する費用であれば、会議にようしたもの、接待そのものであるとを問わず、それが一人当たり5,000円以下のものであれば、交際費等から除かれます。

なお、会議に関連して通常供与される昼食の程度を超えないものであれば、一人当たりの金額が5,000円を超えていたとしても、会議費として交際費等には含まれないことになります。

時々「混線」する時がありますので、迷ったら原点(基本)に立ち返りましょう。

 

 

2013/05/09/新着情報税務一般に関するコラム

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