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「行政書士の報酬に対する源泉徴収」

行政書士の報酬に対する源泉徴収は不要です。理由は、所得税法第204条第1項に掲げる報酬には記載がないためです。でも、何故記載されていないのでしょうか?

おかしな話ですが、調べてもよく分りません。もう、既得権のように考えられているのでしょうか?

経理に携わる方々は、同じ疑問をお持ちでしょうが、他の士業のことには、立ち入らない方が良さそうですね。

2013/04/27/新着情報税務一般に関するコラム

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