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「遺言状さえあれば、こんない揉めなかったのに」・・・でも作成したがらない!

全国の公証役場で作成された「遺言公正証書」のデータベースへの登録件数が200万件をこえたことが9月29日に判明したとの新聞記事がありました。2000年に約6万件だった作成件数は2014年に初めて10万件を突破し、今年も7月で6万件を超えているとのことです。

幣事務所で対応した相談・申告書作成依頼を通じての遺言状に関する状況ですが、遺言状の作成を同意してもなかなか作成に至らないケースが予想以上に多いというのが実情であると思われます。

作成する必要性は感じても、実際に作成する段になると躊躇することが多いようです。その理由として次の点を挙げることが出来ます。

①相続人予定者に対して(被相続人予定者)が好悪の感情の差があるようです。

②相続人予定者の現在の状況(健康状態、経済状況、家族関係等)に差があり、遺産の額の配分に苦慮するケースであること。

③自己が判断して死後批判されたくないとの思惑があり、相続人予定者の総意に任したいと考えること。

偏った内容で遺言書の作成を半ば強要されつケースもあり「持てる者」としての贅沢な悩みと映るかも知れませんが、作成者には苦痛であろうと思われます。

クライアントや相談者のお話しを聞いていると思うのですが、この世で親と子や兄弟の関係として「生」を天(若しくはそのような存在)に決定されたわけですので、与えられた関係として「公平」を旨とすべきであると考えますが如何でしょうか?

税理士対象の研修会でも相続・贈与に関しては、特に「全人格的な対応」求められていると主張する講師もおるように、税理士の仕事も複雑多岐?になってきました。

 

2017/11/10所長ブログ相続税・贈与税に関するコラム

「リーバースモーゲージ」・・・持家担保で老後資金融資

リーバースモーゲージとは、持家の土地を担保に銀行からお金を借り、その売却資金で返済する仕組みで、契約中は自宅に住み続け、老後の生活資金に充てる。三井住友信託銀行や東京スター銀行などのほか、新たにみずほ銀行が参入した。

月々の返済は必要なく、融資は終身で亡くなるまで続ける。契約者が亡くなった後に土地を売却するか、相続人が肩代わりして借入金を返済するが、事前に相続人との同意が必要だとのこと。自己のみの都合で契約出来ないので、相続人との関係で面倒なことが起こりそうですね。

 

2013/06/05新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「相続人の生前廃除における[重大な侮辱]とは」

廃除は推定相続人の遺留分を否定し、相続権を失わせるという重大な効果を発生させるため、廃除が認められるためには、具体的な行為が社会的かつ客観的にみて相続権の剥奪を正当化する程度に重大でなければならず、被相続人と推定相続人との間の相続的協同関係(家族的共同生活関係)を破壊し、関係の継続を困難にするに足りる程度に重大か否かから判断しなければならない。「重大な侮辱」があったというためには、言葉の内容だけでなく、対立の原因が一時的か否か、被相続人の落ち度の有無、推定相続人の日頃の態度等を考慮して、被相続人と推定相続人の家族的共同生活関係の継続を困難にさせるものであるか否かの観点から判断する必要がある。

 

2013/06/01所長ブログ新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「特別受益の持戻しの免除とは?」

特別受益の持戻しとは、一部の相続人が特別利益を得ていた場合、被相続人の意思を推測し、相続人間の公平を図るため、その特別受益分を加算して相続分の算定を行うことです。

特別受益の持戻しの免除とは、被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないということです。持戻しの免除が行われれば、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されないことになります。持戻し免除の意思表示は、生前行為によっても遺言行為によっても行うことが出来ます。

 

2013/05/31所長ブログ新着情報相続税・贈与税に関するコラム

相続人の一人が遺言書を隠匿・破棄した」・・・相続欠格の訴えをしたいが、単独で出来るか?

相続人の地位を有しないことの確認を求める訴訟で、「地位不存在確認請求」をすることになります。このような訴えは、利害関係者全員が全て共同原告として訴え又は訴えられるのでなければ当事者適格を欠くものとされているもので、共同相続人の間で合一にのみ解決することを要するとされています。

相続人が全員一致で同一の行動をとることは、一般的に困難であることが多いため、一部の相続人が地団太を踏むような結果になることが予想されます。相続人の内で、強いリーダーシップを発揮できる立場としては、長男・長女が想定されますが、最近はとみにその傾向は薄れてきていると思われます。

 

 

2013/05/30新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「居住用の建物の建築中に相続が開始」・・・小規模宅地等の特例は?

家を新築したりお墓を新しくしたりする時「気を付けろ」とよく言われますが、今まで住んでいた自宅を老朽化のため取り壊し、その敷地の上に新しい自宅を建築中で完成前に死亡したことにより、相続が開始することはあり得ます。

これは相続開始前に被相続人が現に居住の用に供していた宅地等には該当しないので、特例の適用は出来るか否か!

この場合は、居住用宅地等に該当するとされ、居住の継続という点で、実情に即した取扱いをしています。ただし、相続の開始の直前において被相続人等が自己の居住に供している建物を所有していなかった場合に適用があることは言うまでもありません。

2013/05/29新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「死因贈与契約と遺贈の比較」

死因贈与契約は、贈与する者が死亡した場合(停止条件)に効力を生ずるので、遺言中の遺贈に似ているが、遺言は厳格な要式を要求される点で死因贈与契約と異なります。

死因贈与に対しては、贈与税でなく相続税が課せられます。

不動産の死因贈与については、所有権移転請求権保全の仮登記をすることが出来ます。

死因贈与は執行者の指定がないと、所有権移転の登記手続きの際、贈与者の相続人全員の押印が必要となり、手続きが煩雑になります。

遺言の方が良さそうですね。

2013/05/24新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「二世帯住宅で相続対策」・・・小規模宅地の特例の適用

税制改正により2015年以降は小規模宅地の特例を認める土地面積の上限が240㎡から330㎡に拡大され、2014年からは、内部で行き来が出来ず一つの建物で二世帯が完全に分かれた住宅も特例の対象になります。不動産会社によれば、二世帯住宅では3のタイプがあり、一つは台所、玄関、浴室がそれぞれ二つあり、二世帯が分れた独立型であり、内部で行き来が出来ず、外階段があるタイプです。二つ目は、玄関は一つで中でつながっている共用型で、三つ目は、浴室や玄関が一つで二世帯が共有する融合型であるそうです。

このうち、相続後に賃貸にする予定を立てられる独立型が関心が高いそうです。しかし、この特例を適用するには、相続税の申告期限までに遺産協議を終えている必要があります。

2013/05/23新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「教育資金贈与関連の記事から」

教育資金の贈与を目的としたサービスは、預金の形態をとれば信託以外の銀行も取り扱うことが出来る。大垣共立銀行は教育資金の贈与を受ける専用預金口座「バトンキャッチ」を提供する準備に入った。また、贈与する祖父母向けの融資制度も設ける。同行に口座を持つ預金者への当座貸し越しで、限度額は贈与対象者一人当たり15、000万円で連帯保証人は原則不要である。

横浜銀行は、朝日信託と組んで新サービス「教育資金贈与信託」の提供を始めた。

マネックス証券は、教育資金の専用の運用サービスを始める。実際に使われるまでの間、投資信託や個人向け国債など幅広い金融商品で運用できる仕組み。証券投資になじみの薄かった客層を開拓する。

以上のようにあの手この手の勧誘作戦を信託銀行以外の金融機関も展開しはじめたが、利用する方々は、期限が決まっているが、焦らずに熟慮の上決める必要があります。税理士や第三者に相談して意見を聴くゆとりをもつことです。

2013/05/22新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「遺留分算定の基礎となる財産」

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人は相続の開始後、相続財産の一定割合を確保しうる地位を有しており、これを遺留分といい、被相続人がこれを侵害するような贈与や遺贈をしたときは、遺留分権者はその効力を奪うことができる。

遺留分算定の基礎となる財産=「相続開始時の財産」+「贈与財産」

*相続開始時に有した財産・・・積極財産を意味し、遺贈又は死因贈与された財産も含まれる

*贈与財産  ①相続開始前1年以内になされた贈与

②遺留分権者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、1年以上前のものでも参入する

③共同相続人が特別受益として受けた贈与

④不相当な対価でなされた有償行為は、②と同じ認識がある場合は、対価を控除した部分が実質的贈与

2013/05/20新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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