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「贈与税のワンポイント・アドバイス」

贈与税は贈与を受ける者のみならず、贈与をする側にとってもも何か「甘い香り」がするようです。

セミナーや説明会等では他の項目には眠そうな雰囲気を漂わせている出席者も贈与税と聞くと俄然体を起こし聞き入る様子に変わる場面がよくあります。日頃高い関心を秘かに持っていて、「何か良い方法が有るかも知れない」と思われているようです。

その例として次の記述を参考にして下さい。

ある資産家が次のように考えました。「公正証書で不動産の贈与をしておけば登記をしなくても贈与が確定し、登記をしなければ税務署等にはわからないので、贈与税の申告をしなくても、そのうち時候が成立するであろうから、贈与税を支払わなくて済むだろう。」と。

税務上では、「贈与日が不明なものは、その贈与があった時に贈与とみなす」ことになっています。

具体的には、次の「昭和56年11月2日神戸地裁判決」を参考にして下さい。

公正証書による不動産の贈与の時期は、公正証書作成の時ではなく

①当事者が公正証書の記載と異なる言動をしていないか

②その当時贈与をする必要があったかどうか

③長期間所有権移転登記を行わない合理的理由があるか

④贈与物件の現実の支配管理はどうなっているのか

という事実に基づき判断すべきものと解されています。

贈与税は、相続税の補完税という位置づけであるとのことで、相続税の調査の際いきなり贈与の問題点が浮上することがよくあります。

吉澤事務所へのご相談をお待ち致しております。

2013/03/01相続税・贈与税に関するコラム

「やっと変わった二世帯住宅の適用要件」

本年1月24日に決定した2013年度の税制改正大綱を受けて相続税の改正案がまとまりました。

「小規模宅地の特例」の見直しは15年1月以降で、対象面積が拡大しますが、何かと解釈に疑義を打ち上げたくなっていた

二世帯住宅の適用要件は、14年1月から先行的に緩和されることになりました。

二世帯住宅について現在は「親子の居住スペースが完全に仕切られ、生計が別の場合は子供の相続分に特例を適用できない」と決められています。すなわち「被相続人と同居していた」といえるかどうかが重要な要件です。結論から言えば、家屋の内部で互いに行き来することが出来る構造であれば同居となり、外階段しかないなど、家屋内での行き来ができなければ同居に当たらないことになっています。

同居の解釈とはこのように壁を一枚隔てて隣に居た場合、家屋の内部構造でのみ判断するのは、おかしいということで条件が緩和されたのでしょう。

また、親が終身利用型の老人ホームに入った場合も14年1月以降、小規模宅地の特例を適用できるようになります。

詳しく説明が必要な場合には、吉澤事務所にお電話ください。

 

2013/02/21相続税・贈与税に関するコラム

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