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「やっと変わった二世帯住宅の適用要件」

本年1月24日に決定した2013年度の税制改正大綱を受けて相続税の改正案がまとまりました。

「小規模宅地の特例」の見直しは15年1月以降で、対象面積が拡大しますが、何かと解釈に疑義を打ち上げたくなっていた

二世帯住宅の適用要件は、14年1月から先行的に緩和されることになりました。

二世帯住宅について現在は「親子の居住スペースが完全に仕切られ、生計が別の場合は子供の相続分に特例を適用できない」と決められています。すなわち「被相続人と同居していた」といえるかどうかが重要な要件です。結論から言えば、家屋の内部で互いに行き来することが出来る構造であれば同居となり、外階段しかないなど、家屋内での行き来ができなければ同居に当たらないことになっています。

同居の解釈とはこのように壁を一枚隔てて隣に居た場合、家屋の内部構造でのみ判断するのは、おかしいということで条件が緩和されたのでしょう。

また、親が終身利用型の老人ホームに入った場合も14年1月以降、小規模宅地の特例を適用できるようになります。

詳しく説明が必要な場合には、吉澤事務所にお電話ください。

 

2013/02/21/相続税・贈与税に関するコラム

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