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「離婚により慰謝料をもらったが、贈与税は?」

法律では、次の様になっています。

「婚姻の取り消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、その取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税しない。」

従って、財産分与請求権に基づき、有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料には贈与税は原則課税されませんが、「社会通念上相当な範囲」というのが少し引っかかりますね。

このケースで相談を受けたことが有ります。大変綺麗な女性でしたが、離婚の原因は元夫の浮気だとのことでした。こんな美人を捨てる男はどんな「色男」だろうかと秘かに思いました。この女性は慰謝料としてある金額を贈与されたので、これに贈与税が課税されるかと不安げに訊いてきましたので、私は「この金額で浮気に対する恨み辛みが消え、溜飲が下がりますか」と聞きましたら、「とても我慢出来ません」という回答でした。私は、「それなら贈与税は課税されません。」と答えたところ安心して帰られました。いい加減だと思われますか?

詳しくお聞きになりたい方は、是非弊事務所までご連絡下さい。

2013/04/28新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「熟年同士の再婚」・・・事実婚でなく入籍しますか?

ーーー熟年同志の結婚! ですか? 元気?ですね。籍も入れるんですか?  ・・・はい。

ーーーそれぞれお子さんがいるのでしょう?籍を入れると何かと問題が後々起こりませんか?

・・・・・・大丈夫です。遺言書を書きます。

こんな会話はどこにでも有りそうですね。それでは、注意点をいくつかアドバイスしましょう。

①遺言書は別々に作成しましょう。「共同遺言」は法律上無効です。

②遺留分の放棄の手続きをそれぞれの配偶者に対して、生前に行っておきましょう

これで、生きている時も天国、あの世も天国。***でも、「居酒屋幽霊」という映画見たこと有りますか?

 

2013/04/25新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「相続放棄の熟慮期間」・・・短か過ぎませんか?

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。この相続放棄は、ほかの相続人に関係なく各個人で行えます。相続財産の調査等に3か月以上必要と認められる場合は、「申立書」の提出により熟慮期間の伸長が認められます。

ただし、相続人が相続財産の一部でも処分した場合には、認められません。

しかし、相続は突然やってきます。葬式等の手続きや気持ちの整理等で3か月位はアッという間に過ぎます。

この様な知識を持ち合わせていない場合が大半でしょうし、3か月が過ぎても事情を説明すれば熟慮期間の伸長が認められるケースもあるとは言え、全てが初めてですからから何かと不安でしょう。

もう少し熟慮期間を伸ばすか、死亡届の提出時に行政サービスとして、アドバイスすべきであると思われませんか?

 

2013/04/12相続税・贈与税に関するコラム

「特別受益」

相続分には、法定相続分、代襲相続分があり、それらを修正する要素として特別受益の相続分が規定されている。

(特別受益)

・被相続人からの遺贈

・被相続人からの婚姻のための贈与

・被相続人からの養子縁組のための贈与

・被相続人からの生計の資本としての贈与

このうち、特別受益になる結婚費用とは、持参金・支度金・結納金など婚姻のために特に被相続人からしてもらった支度の費用が含まれるものであり、親の世間に対する社交場の出費たる性格が強い結婚式および披露宴の費用はこれに含まれない。

2013/04/11相続税・贈与税に関するコラム

「祖父母から孫への教育資金贈与 非課税に」

本年4月1日から平成25年度の税制改正で贈与に関する新たな制度がスタートしました。

高齢者のもとで眠る金融資産を経済活性化に役立てるという観点からだそうです。このような突飛ともいえる税制改正では、大変重要な事柄が見落とされがちです。すなわち、家族間の関係に変化が生じ、世代間の考え方の相違、感情的な軋轢等々・・・後で臍(ほぞ)をかむようなことにも成りかねません。

祖父母の方々で大金持ちでしたら良いのですが、孫たちのために、時にはせがまれてこの制度を利用したら、後で大変なことが起きそうです。お金を持っていない年寄りは孫から相手にされないという事態がよく引き起こされています。孫やその親である子供達に「いい顔」がしたくて気前よく贈与したら、後が怖そうです。

贈与という言葉は、甘い香りがします。もらう方は、いわば「不労所得」ですから貰えるならば貰いたいわけです。

安易な贈与の実行は、一番大事な「宝物」である子供や孫をスポイルする例が相当有ります。すべて経済至上主義でよろしいのでしょうか?

2013/04/11相続税・贈与税に関するコラム

「遺言書の付言事項」・・・相続ならぬ争続防止策?

遺言書には、財産の明細・その分割方法や遺言執行者の指定等のほかに、法的な拘束力は有りませんが「遺言者の心情や想い」を残す「付言事項(ふげんじこう)」を設けることをお勧めします。これにより、いわゆる「争続」を防止出来る一助になるかも知れません。

(付言事項の例)

私の人生はお母さんと子供達のお蔭で、慎ましくも幸せな日々であったと思われます。

皆が良くしてくれて、大変感謝しております。

長男の○○男はお母さんのことをお願いします。

私が亡くなった後も仲良く暮らしていくことを願っております。

2013/04/10相続税・贈与税に関するコラム

「遺言書の文言」・・・~に相続させる

最近の遺言では、公正証書や自筆証書でほとんどが「相続させる」という文言が使用されている。

「相続させる」遺言の主たるメリツト

①不動産の移転登記が受益者の単独で出来る。

②農地の権利移転について知事等の許可が不要である。

③借地権や借家権の相続による継承に賃借人の承諾が不要である。

④債権の継承に対抗要件が不要である。

2013/04/09相続税・贈与税に関するコラム

「遺産分割のやり直し」

一旦有効に遺産分割が成立すると相続開始の時に遡って効力が生じ、個々の遺産はその分割により取得した者の所有物として確定します。

従って遺産分割のやり直しにより取得した財産については、相続登記の有無に関係なく、遺産の再分割という「名目」で行われた遺産分割以外の原因(贈与、交換、譲渡等)による所有権の移転に当たるものとして取り扱われることになります。

ただし、次のような瑕疵が認められる特別な場合をのぞきます。

①遺産分割協議に相続権のない者が参加していたことが判明した場合

②遺産分割協議書が特定の相続人によって偽造されていたことが判明した場合

 

 

2013/04/08相続税・贈与税に関するコラム

「限定承認とみなし譲渡」

限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。

一般的に相続財産を超える債務を相続したくない時に使われます。

限定承認によって相続した資産については、相続の時に相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、相続人が被相続人の譲渡所得税を納めなければなりません。

すなわち、限定承認をすると被相続人に対してすべての財産を時価で売却し、収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得にたいしいぇ譲渡所得税がかかります。ただ、この譲渡所得税は、相続財産の限度で支払えばよいことになります。

 

2013/03/03相続税・贈与税に関するコラム税務一般に関するコラム

「離婚による財産分与で譲渡所得税が課税?」・・・踏んだり蹴ったり

離婚により財産を分与した場合、分与した者に譲渡所得税が課税されるとは、まさに踏んだり蹴ったりですね。

一見贈与税が課税されるのでは、と考えますが、その分与した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税されないことになっています。

しかし、譲渡所得の基因となる資産(たとえば不動産)を財産分与として給付した場合には、その資産の給付が財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする有償譲渡になるので、分与した者に譲渡所得が課税される、とのことです。

もちろん資産の保有中に生じた値上がりによる増加益がない場合は、課税所得が無いことになります。

 

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