「遺産分割のやり直し」
一旦有効に遺産分割が成立すると相続開始の時に遡って効力が生じ、個々の遺産はその分割により取得した者の所有物として確定します。
従って遺産分割のやり直しにより取得した財産については、相続登記の有無に関係なく、遺産の再分割という「名目」で行われた遺産分割以外の原因(贈与、交換、譲渡等)による所有権の移転に当たるものとして取り扱われることになります。
ただし、次のような瑕疵が認められる特別な場合をのぞきます。
①遺産分割協議に相続権のない者が参加していたことが判明した場合
②遺産分割協議書が特定の相続人によって偽造されていたことが判明した場合
2013/04/08/相続税・贈与税に関するコラム