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「遺言書の文言」・・・~に相続させる

最近の遺言では、公正証書や自筆証書でほとんどが「相続させる」という文言が使用されている。

「相続させる」遺言の主たるメリツト

①不動産の移転登記が受益者の単独で出来る。

②農地の権利移転について知事等の許可が不要である。

③借地権や借家権の相続による継承に賃借人の承諾が不要である。

④債権の継承に対抗要件が不要である。

2013/04/09/相続税・贈与税に関するコラム

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