「遺言書の付言事項」・・・相続ならぬ争続防止策?
遺言書には、財産の明細・その分割方法や遺言執行者の指定等のほかに、法的な拘束力は有りませんが「遺言者の心情や想い」を残す「付言事項(ふげんじこう)」を設けることをお勧めします。これにより、いわゆる「争続」を防止出来る一助になるかも知れません。
(付言事項の例)
私の人生はお母さんと子供達のお蔭で、慎ましくも幸せな日々であったと思われます。
皆が良くしてくれて、大変感謝しております。
長男の○○男はお母さんのことをお願いします。
私が亡くなった後も仲良く暮らしていくことを願っております。
2013/04/10/相続税・贈与税に関するコラム