1. HOME
  2. 相続税・贈与税に関するコラム
  3. 「遺言書の付言事項」・・・相続ならぬ争続防止策?

カテゴリー

「遺言書の付言事項」・・・相続ならぬ争続防止策?

遺言書には、財産の明細・その分割方法や遺言執行者の指定等のほかに、法的な拘束力は有りませんが「遺言者の心情や想い」を残す「付言事項(ふげんじこう)」を設けることをお勧めします。これにより、いわゆる「争続」を防止出来る一助になるかも知れません。

(付言事項の例)

私の人生はお母さんと子供達のお蔭で、慎ましくも幸せな日々であったと思われます。

皆が良くしてくれて、大変感謝しております。

長男の○○男はお母さんのことをお願いします。

私が亡くなった後も仲良く暮らしていくことを願っております。

2013/04/10/相続税・贈与税に関するコラム

関連記事はコチラ

お悩みのことがございましたら何でもお気軽にご相談ください Tel. 03-3863-7283 営業時間 9時~18時 定休日 土日祝 メールのお問い合わせ