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「相続放棄の熟慮期間」・・・短か過ぎませんか?

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。この相続放棄は、ほかの相続人に関係なく各個人で行えます。相続財産の調査等に3か月以上必要と認められる場合は、「申立書」の提出により熟慮期間の伸長が認められます。

ただし、相続人が相続財産の一部でも処分した場合には、認められません。

しかし、相続は突然やってきます。葬式等の手続きや気持ちの整理等で3か月位はアッという間に過ぎます。

この様な知識を持ち合わせていない場合が大半でしょうし、3か月が過ぎても事情を説明すれば熟慮期間の伸長が認められるケースもあるとは言え、全てが初めてですからから何かと不安でしょう。

もう少し熟慮期間を伸ばすか、死亡届の提出時に行政サービスとして、アドバイスすべきであると思われませんか?

 

2013/04/12/相続税・贈与税に関するコラム

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