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「離婚により慰謝料をもらったが、贈与税は?」

法律では、次の様になっています。

「婚姻の取り消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、その取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税しない。」

従って、財産分与請求権に基づき、有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料には贈与税は原則課税されませんが、「社会通念上相当な範囲」というのが少し引っかかりますね。

このケースで相談を受けたことが有ります。大変綺麗な女性でしたが、離婚の原因は元夫の浮気だとのことでした。こんな美人を捨てる男はどんな「色男」だろうかと秘かに思いました。この女性は慰謝料としてある金額を贈与されたので、これに贈与税が課税されるかと不安げに訊いてきましたので、私は「この金額で浮気に対する恨み辛みが消え、溜飲が下がりますか」と聞きましたら、「とても我慢出来ません」という回答でした。私は、「それなら贈与税は課税されません。」と答えたところ安心して帰られました。いい加減だと思われますか?

詳しくお聞きになりたい方は、是非弊事務所までご連絡下さい。

2013/04/28/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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