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「特別受益」

相続分には、法定相続分、代襲相続分があり、それらを修正する要素として特別受益の相続分が規定されている。

(特別受益)

・被相続人からの遺贈

・被相続人からの婚姻のための贈与

・被相続人からの養子縁組のための贈与

・被相続人からの生計の資本としての贈与

このうち、特別受益になる結婚費用とは、持参金・支度金・結納金など婚姻のために特に被相続人からしてもらった支度の費用が含まれるものであり、親の世間に対する社交場の出費たる性格が強い結婚式および披露宴の費用はこれに含まれない。

2013/04/11/相続税・贈与税に関するコラム

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