「二世帯住宅で相続対策」・・・小規模宅地の特例の適用
税制改正により2015年以降は小規模宅地の特例を認める土地面積の上限が240㎡から330㎡に拡大され、2014年からは、内部で行き来が出来ず一つの建物で二世帯が完全に分かれた住宅も特例の対象になります。不動産会社によれば、二世帯住宅では3のタイプがあり、一つは台所、玄関、浴室がそれぞれ二つあり、二世帯が分れた独立型であり、内部で行き来が出来ず、外階段があるタイプです。二つ目は、玄関は一つで中でつながっている共用型で、三つ目は、浴室や玄関が一つで二世帯が共有する融合型であるそうです。
このうち、相続後に賃貸にする予定を立てられる独立型が関心が高いそうです。しかし、この特例を適用するには、相続税の申告期限までに遺産協議を終えている必要があります。
2013/05/23/新着情報・相続税・贈与税に関するコラム