「生命保険金は受取人固有の財産」・・・特別受益となる場合は?
受取人が指定されている生命保険金は、保険契約に基づき受け取るもので、受取人固有の財産です。
しかし、生命保険金が次に掲げる「特段の事情」があることにより、「特別受益」とみなされて他の相続人から遺留分減殺請求があった場合はその取扱いが異なります。
「特段の事情」とは、保険金の額、保険金額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人への介護・貢献の程度、相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態などにより総合的に考慮されます。(平成16年10月29日の最高裁の判断)
2013/05/05/新着情報・相続税・贈与税に関するコラム