「離婚による財産分与で譲渡所得税が課税?」・・・踏んだり蹴ったり
離婚により財産を分与した場合、分与した者に譲渡所得税が課税されるとは、まさに踏んだり蹴ったりですね。
一見贈与税が課税されるのでは、と考えますが、その分与した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税されないことになっています。
しかし、譲渡所得の基因となる資産(たとえば不動産)を財産分与として給付した場合には、その資産の給付が財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする有償譲渡になるので、分与した者に譲渡所得が課税される、とのことです。
もちろん資産の保有中に生じた値上がりによる増加益がない場合は、課税所得が無いことになります。
2013/03/03/相続税・贈与税に関するコラム・税務一般に関するコラム