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「死因贈与契約と遺贈の比較」

死因贈与契約は、贈与する者が死亡した場合(停止条件)に効力を生ずるので、遺言中の遺贈に似ているが、遺言は厳格な要式を要求される点で死因贈与契約と異なります。

死因贈与に対しては、贈与税でなく相続税が課せられます。

不動産の死因贈与については、所有権移転請求権保全の仮登記をすることが出来ます。

死因贈与は執行者の指定がないと、所有権移転の登記手続きの際、贈与者の相続人全員の押印が必要となり、手続きが煩雑になります。

遺言の方が良さそうですね。

2013/05/24/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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