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「居住用の建物の建築中に相続が開始」・・・小規模宅地等の特例は?

家を新築したりお墓を新しくしたりする時「気を付けろ」とよく言われますが、今まで住んでいた自宅を老朽化のため取り壊し、その敷地の上に新しい自宅を建築中で完成前に死亡したことにより、相続が開始することはあり得ます。

これは相続開始前に被相続人が現に居住の用に供していた宅地等には該当しないので、特例の適用は出来るか否か!

この場合は、居住用宅地等に該当するとされ、居住の継続という点で、実情に即した取扱いをしています。ただし、相続の開始の直前において被相続人等が自己の居住に供している建物を所有していなかった場合に適用があることは言うまでもありません。

2013/05/29/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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