相続人の一人が遺言書を隠匿・破棄した」・・・相続欠格の訴えをしたいが、単独で出来るか?
相続人の地位を有しないことの確認を求める訴訟で、「地位不存在確認請求」をすることになります。このような訴えは、利害関係者全員が全て共同原告として訴え又は訴えられるのでなければ当事者適格を欠くものとされているもので、共同相続人の間で合一にのみ解決することを要するとされています。
相続人が全員一致で同一の行動をとることは、一般的に困難であることが多いため、一部の相続人が地団太を踏むような結果になることが予想されます。相続人の内で、強いリーダーシップを発揮できる立場としては、長男・長女が想定されますが、最近はとみにその傾向は薄れてきていると思われます。
2013/05/30/新着情報・相続税・贈与税に関するコラム