「特別受益の持戻しの免除とは?」
特別受益の持戻しとは、一部の相続人が特別利益を得ていた場合、被相続人の意思を推測し、相続人間の公平を図るため、その特別受益分を加算して相続分の算定を行うことです。
特別受益の持戻しの免除とは、被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないということです。持戻しの免除が行われれば、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されないことになります。持戻し免除の意思表示は、生前行為によっても遺言行為によっても行うことが出来ます。
2013/05/31/所長ブログ・新着情報・相続税・贈与税に関するコラム