「相続人の生前廃除における[重大な侮辱]とは」
廃除は推定相続人の遺留分を否定し、相続権を失わせるという重大な効果を発生させるため、廃除が認められるためには、具体的な行為が社会的かつ客観的にみて相続権の剥奪を正当化する程度に重大でなければならず、被相続人と推定相続人との間の相続的協同関係(家族的共同生活関係)を破壊し、関係の継続を困難にするに足りる程度に重大か否かから判断しなければならない。「重大な侮辱」があったというためには、言葉の内容だけでなく、対立の原因が一時的か否か、被相続人の落ち度の有無、推定相続人の日頃の態度等を考慮して、被相続人と推定相続人の家族的共同生活関係の継続を困難にさせるものであるか否かの観点から判断する必要がある。
2013/06/01/所長ブログ・新着情報・相続税・贈与税に関するコラム