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「遺言状さえあれば、こんない揉めなかったのに」・・・でも作成したがらない!

全国の公証役場で作成された「遺言公正証書」のデータベースへの登録件数が200万件をこえたことが9月29日に判明したとの新聞記事がありました。2000年に約6万件だった作成件数は2014年に初めて10万件を突破し、今年も7月で6万件を超えているとのことです。

幣事務所で対応した相談・申告書作成依頼を通じての遺言状に関する状況ですが、遺言状の作成を同意してもなかなか作成に至らないケースが予想以上に多いというのが実情であると思われます。

作成する必要性は感じても、実際に作成する段になると躊躇することが多いようです。その理由として次の点を挙げることが出来ます。

①相続人予定者に対して(被相続人予定者)が好悪の感情の差があるようです。

②相続人予定者の現在の状況(健康状態、経済状況、家族関係等)に差があり、遺産の額の配分に苦慮するケースであること。

③自己が判断して死後批判されたくないとの思惑があり、相続人予定者の総意に任したいと考えること。

偏った内容で遺言書の作成を半ば強要されつケースもあり「持てる者」としての贅沢な悩みと映るかも知れませんが、作成者には苦痛であろうと思われます。

クライアントや相談者のお話しを聞いていると思うのですが、この世で親と子や兄弟の関係として「生」を天(若しくはそのような存在)に決定されたわけですので、与えられた関係として「公平」を旨とすべきであると考えますが如何でしょうか?

税理士対象の研修会でも相続・贈与に関しては、特に「全人格的な対応」求められていると主張する講師もおるように、税理士の仕事も複雑多岐?になってきました。

 

2017/11/10/所長ブログ相続税・贈与税に関するコラム

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