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「遺留分算定の基礎となる財産」

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人は相続の開始後、相続財産の一定割合を確保しうる地位を有しており、これを遺留分といい、被相続人がこれを侵害するような贈与や遺贈をしたときは、遺留分権者はその効力を奪うことができる。

遺留分算定の基礎となる財産=「相続開始時の財産」+「贈与財産」

*相続開始時に有した財産・・・積極財産を意味し、遺贈又は死因贈与された財産も含まれる

*贈与財産  ①相続開始前1年以内になされた贈与

②遺留分権者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、1年以上前のものでも参入する

③共同相続人が特別受益として受けた贈与

④不相当な対価でなされた有償行為は、②と同じ認識がある場合は、対価を控除した部分が実質的贈与

2013/05/20/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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