60歳未満の厚生年金保険の被保険者への加入希望者は、加入の申し込みに当たって、その所属する事業所から事業主の証明書を発行してもらうことが必要となります。事業主は、国民年金基金連合会から個人型年金の事業所登録が必要となります。
(iDeCoのメリット)
①掛け金が全額所得から控除できる。
②運用益が非課税となる。
③自己破産してもiDeCoの資産は残る。
(iDeCoのデメリット)
①中途解約が出来ない。
月々掛け金は減額等はできるが、中途解約は出来ず受け取れるのは60歳以降となります。
②毎月定額の手数料がかかる。
2020/03/20新着情報
遺言執行人は遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを行う人のことです。相続人だけでなく場合によっては銀行、弁護士、司法書士などがなることも出来ます。
(遺言執行者のみが執行できるもの)
①認知
②推定相続人の廃除・取り消し
(遺言執行者又は相続人が執行できるもの)
①遺贈
②遺産分割方法の指定
③寄付行為
執行者がいない場合は、相続人でも出来る。
遺言執行者を指定すれば不動産登記が放置されたり、相続人による財産の処分などを抑制することが出来ます。
但し、遺言書がなかったり遺言でできる範囲内で完了する場合には遺言執行者は必要ありません。
2020/03/10所長ブログ・新着情報
2020年4月から改正民法(債権法)が施行されます。(一部について記載)
(賃貸借終了時の原状回復義務)
賃借人が負担する原状回復義務については、「通常減耗」や「経年変化」による部分については、その義務を負わないことが明記されました。現行民法では原状回復義務の範囲について定めた条文がなかったため、トラブルの原因となっていました。
(連帯保証人の責任範囲と限度額)
連帯保証人が責任を負う範囲は、「債務の元本」「債務に関する利息」「違約金」「損害賠償」「その他の発生する債務」であらかじめ決められた極度額を限度とするように定められています。
2020/03/01新着情報
設置の背景としては、(1)電子商取引には国境等が存在しないことから、事業者の海外への進出が盛んになりネットワークを通じて取引が広域化及び国際化していること。(2)取引の匿名性が高く、納税者の把握が困難であること。(3)データの消去が容易で取引記録の把握・確認が困難であること。等が挙げられる。
電子商取引専門調査チーム(PRTECT:Professional Team for E-Commerce taxation)は、電子商取引を行っている事業者及び電子商取引関連業者に対する税務調査・情報収集を専門的に行う。具体的には下記の事業に対して行われます。
①電子商取引の先端領域における取引実態の解明及び調査手法の開発が 必要と認められる事案
②電子商取引に関し複雑な不正計算が想定され、その解明に高度な調査手法を要すると認められる事案
③情報技術専門官等から電子商取引に関する調査支援依頼があった事案
「先端領域」の例としては、シェアリングエコノミー・仮想通貨・インターネット上のプラットフォーマーを介した売買・フリマアプリ取引等である。
2020/02/01新着情報
(消費税)
消費税については、新築、中古によらず土地部分は非課税ですが、新築家屋は10%課税されますが、中古は不動産会社から購入すると消費税がかかりますが、個人から購入すると消費税はかかりません。
(住宅ローン減税)
残高の1%などを税額控除できる期間が上限40万円で13年ですが、個人から購入した中古住宅は上限20万円で最長10年です。
(固定資産税)
新築の場合、3~5年は半額ですが、中古の場合は対象外です。
2020/01/12新着情報
(令和元年12月14日付日経より)海外口座情報189万件入手
国税庁、税逃れ監視
国税庁は、海外の税務当局と金融口座情報を交換するCRS(共通報告基準)により、2019年分として日本の個人や法人が85か国・地域に保有する口座情報約189万件を入手したと発表した。国税庁は国際的な税逃れの監視に力を入れており、この情報を税務調査に活用するとのことである。
CRSは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、OECDが策定した金融口座情報を自動交換する制度です。
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることなります。
従って、平成28年12月31日以前に設定された口座等に係る情報も新たに開示され調査対象となることが想定されます。まもなく確定申告の時期になりますので、該当する口座をお持ちの方は、税理士にご相談下さい。
2020/01/03新着情報
全国で放置空き家が問題視されたため、「空屋等対策の推進に関すしたる特別措置法」が平成26年11月に成立しました。相続をきっかけとした「空き家」を抱える割合が52%を占めていると言われています。相続した家に住むつもりがないなら、「売却」か「賃貸」を選択することになります。放置すると様々な難題が降りかかってきます。
いわゆる「財産」に対する考え方として、「現時点の流動性」か「将来の価値増殖」の区分で天秤にかけることがあります。後者はもちろん未確定ですので、リスクがあります。
税制面で利点が多いのは売却による場合です。適用期間の要件としては、相続日から起算して3年を経過する年の年末まで、かつ、適用期間である平成28年4月1日から2023年の年末までに譲渡することが条件です。
相続した家屋の要件と譲渡する際の要件及び他の特例との適用関係はここでは省略しますが、空き家3,000万円の特別控除があります。
詳しくは、税理士等にお聞きください。
2019/12/01所長ブログ・新着情報
(記事から引用)
政府・与党は大企業の交際費支出に適用している減税措置を今年度中に廃止する方向で町政に入る。(中抜き)廃止で浮く財源は、新規分野への投資を後押しする減税などに振り向ける方針だ。
現在の「交際費特例」のうち、大企業向けをなくす方向である。
この交際費課税制度は、他国には見当たらない制度であるといわれています。その課税の根拠としては、昭和45年当時は、代替課税の思想があり、接待・贈答を受けた側に、必ずしも課税が確保できないから、それに代わって支出した法人側に課税するという考え方でした。
本来のねらいは、税収をあげるというよりも、過大な交際費の支出に対して課税を行うことにより、これらの支出を節約させ、濫費を抑制し資本の蓄積を推進して、経済の発展に資するねらいがあるといわれています。
2019/11/10新着情報
粉飾決算は麻薬と同じです。飲んだ時(粉飾決算をした時)は一時的に「楽」になりますが、薬の効果が切れた時(次の決算期を迎えた時)また我慢出来なくなります。
中小企業が金融機関から借り入れをしている場合に、一般的にプレッシャを感じるようです。会社の経営状態が悪い状態が続くと、金融機関は借入条件を厳しくしたり、新規の借り入れを停止することもあります。そのため中小企業はたとえ税金を多く払ってでも粉飾決算するようになります。
一般的に脱税することの方が税金を余計に払う粉飾決算より悪質であると思いがちですが、粉飾決算の方が時には脱税行為よりも悪質と見なされることも多いです。粉飾決算が発覚すると金融機関の評価を元に戻すには不可能となる場合が多く、次第に会社自体を蝕んでいき、業績も下降線を辿っていきます。社内改革を進め、コストダウンや新規得意先の開拓に尽力する方が結局は会社自体の存続が図れると思います。即効性のある「麻薬」は危険です。
会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
*決算書に虚偽の記載のために第三者に損害を生じたときは、取締役はこの第三者に対してその損害を賠償すべき責任を負うことになります。
2019/10/09新着情報
相続における配偶者の置かれる状況を勘案して、民法が改正されました。
(配偶者短期居住権)
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合には、建物の帰属が確定するまでの間その住んでいる建物を無償で使用する権利を取得することが出来るようになりました。(最低6か月間は保障)
被相続人の遺言や遺産分割の内容によっては、残された配偶者の住む場所や生活が危ぶまれる事態が発生することがありました。子供と同居という従来の生活の状況が変化してきたわけです。
(配偶者居住権)
配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として、配偶者居住権という法定の権利を新設しました。
これにより配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになりました。従前は、住むところを相続すると生活費が不足するということが起きがちでした。
この権利は相続財産として相続税の申告において含められます。
寿命が延びている現在は、子供や孫に所有財産を「節税」の名のもとに大盤振る舞いをすると後々困ることになります。お金を持っている「年寄」はお嫁さんも大事にしてくれます。
2019/09/12新着情報