空き家対策特別措置法は、2015年5月に全面施行されました。
管理せず放置された空き家が増加し、社会生活に及ぼす弊害の実態について時々報道されています。この措置法は、空き家の活用や処分を後押しする法律ですが、相続人が多数いて所在不明の者がいる場合は、解決が困難の場合が多くあります。
この法律により「特定空き家等」として認定された空き家の所有者に対して、行政は修繕又は撤去の指導・勧告・命令を行うことができます。指導を受けながら空き家の状態が改善されない場合は、固定資産税の住宅用地特例から除外され、固定資産税が最大で6倍になります。
空き家が増えた背景には、「固定資産税の住宅用地特例措置」という制度があり、固定資産税が減免される特典があるため、空き家を解体して更地にしてしまえばこの特例そちの対象外になることから、管理されていない空き家が増加したようです。
2020/04/23新着情報
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急の税制改正(主たる項目)
1)中小企業の税・社会保険料の支払い延期措置
2月以降の1か月で、収入が前年同期比2割以上減少した企業や事業主主について、税や社会保険料の支払いを1年猶予するが、延滞税や担保は無く事実上の延期措置となる。
2)中小企業等の固定資産税の減額若しくは免除
収入が3か月で前年同期比30%以上減った場合に半額免除で、50%以上なら全額免除になる。
3)法人税の還付
資本金1億円以下の赤字企業には、前年度までに納めた法人税の一部を還付しているが、資本金10億円以下に拡大する。
2020/04/13新着情報
(遺言執行者の選任・・・遺言執行者選任の審判申し立て)
利害関係人は、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を求めることが出来ます。
遺言執行者選任審判申立書の作成の添付資料
*遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
*遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
*遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
*利害関係を証する資料
相続を開始した地を管轄する家庭裁判所に申し立てします。
(遺言執行者の辞任)
遺言執行者は、正当な理由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することが出来ます。
遺言執行者は「未成年」「破産者」以外であればどんな人でもなれますが、利害関係に関わることが多いので、遺産相続における利害関係者ではなく、相続に関する法律知識のある専門家が望ましいでしょう。
2020/04/03新着情報
60歳未満の厚生年金保険の被保険者への加入希望者は、加入の申し込みに当たって、その所属する事業所から事業主の証明書を発行してもらうことが必要となります。事業主は、国民年金基金連合会から個人型年金の事業所登録が必要となります。
(iDeCoのメリット)
①掛け金が全額所得から控除できる。
②運用益が非課税となる。
③自己破産してもiDeCoの資産は残る。
(iDeCoのデメリット)
①中途解約が出来ない。
月々掛け金は減額等はできるが、中途解約は出来ず受け取れるのは60歳以降となります。
②毎月定額の手数料がかかる。
2020/03/20新着情報
遺言執行人は遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを行う人のことです。相続人だけでなく場合によっては銀行、弁護士、司法書士などがなることも出来ます。
(遺言執行者のみが執行できるもの)
①認知
②推定相続人の廃除・取り消し
(遺言執行者又は相続人が執行できるもの)
①遺贈
②遺産分割方法の指定
③寄付行為
執行者がいない場合は、相続人でも出来る。
遺言執行者を指定すれば不動産登記が放置されたり、相続人による財産の処分などを抑制することが出来ます。
但し、遺言書がなかったり遺言でできる範囲内で完了する場合には遺言執行者は必要ありません。
2020/03/10所長ブログ・新着情報
2020年4月から改正民法(債権法)が施行されます。(一部について記載)
(賃貸借終了時の原状回復義務)
賃借人が負担する原状回復義務については、「通常減耗」や「経年変化」による部分については、その義務を負わないことが明記されました。現行民法では原状回復義務の範囲について定めた条文がなかったため、トラブルの原因となっていました。
(連帯保証人の責任範囲と限度額)
連帯保証人が責任を負う範囲は、「債務の元本」「債務に関する利息」「違約金」「損害賠償」「その他の発生する債務」であらかじめ決められた極度額を限度とするように定められています。
2020/03/01新着情報
設置の背景としては、(1)電子商取引には国境等が存在しないことから、事業者の海外への進出が盛んになりネットワークを通じて取引が広域化及び国際化していること。(2)取引の匿名性が高く、納税者の把握が困難であること。(3)データの消去が容易で取引記録の把握・確認が困難であること。等が挙げられる。
電子商取引専門調査チーム(PRTECT:Professional Team for E-Commerce taxation)は、電子商取引を行っている事業者及び電子商取引関連業者に対する税務調査・情報収集を専門的に行う。具体的には下記の事業に対して行われます。
①電子商取引の先端領域における取引実態の解明及び調査手法の開発が 必要と認められる事案
②電子商取引に関し複雑な不正計算が想定され、その解明に高度な調査手法を要すると認められる事案
③情報技術専門官等から電子商取引に関する調査支援依頼があった事案
「先端領域」の例としては、シェアリングエコノミー・仮想通貨・インターネット上のプラットフォーマーを介した売買・フリマアプリ取引等である。
2020/02/01新着情報
(消費税)
消費税については、新築、中古によらず土地部分は非課税ですが、新築家屋は10%課税されますが、中古は不動産会社から購入すると消費税がかかりますが、個人から購入すると消費税はかかりません。
(住宅ローン減税)
残高の1%などを税額控除できる期間が上限40万円で13年ですが、個人から購入した中古住宅は上限20万円で最長10年です。
(固定資産税)
新築の場合、3~5年は半額ですが、中古の場合は対象外です。
2020/01/12新着情報
(令和元年12月14日付日経より)海外口座情報189万件入手
国税庁、税逃れ監視
国税庁は、海外の税務当局と金融口座情報を交換するCRS(共通報告基準)により、2019年分として日本の個人や法人が85か国・地域に保有する口座情報約189万件を入手したと発表した。国税庁は国際的な税逃れの監視に力を入れており、この情報を税務調査に活用するとのことである。
CRSは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、OECDが策定した金融口座情報を自動交換する制度です。
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることなります。
従って、平成28年12月31日以前に設定された口座等に係る情報も新たに開示され調査対象となることが想定されます。まもなく確定申告の時期になりますので、該当する口座をお持ちの方は、税理士にご相談下さい。
2020/01/03新着情報
全国で放置空き家が問題視されたため、「空屋等対策の推進に関すしたる特別措置法」が平成26年11月に成立しました。相続をきっかけとした「空き家」を抱える割合が52%を占めていると言われています。相続した家に住むつもりがないなら、「売却」か「賃貸」を選択することになります。放置すると様々な難題が降りかかってきます。
いわゆる「財産」に対する考え方として、「現時点の流動性」か「将来の価値増殖」の区分で天秤にかけることがあります。後者はもちろん未確定ですので、リスクがあります。
税制面で利点が多いのは売却による場合です。適用期間の要件としては、相続日から起算して3年を経過する年の年末まで、かつ、適用期間である平成28年4月1日から2023年の年末までに譲渡することが条件です。
相続した家屋の要件と譲渡する際の要件及び他の特例との適用関係はここでは省略しますが、空き家3,000万円の特別控除があります。
詳しくは、税理士等にお聞きください。
2019/12/01所長ブログ・新着情報