保証・連帯債務について
1.限度額の定めのない個人の根保証契約(一定の範囲に属する
不特定の債務を保証する契約)を締結する場合、保証人が
支払責任の「限度額」を定めない場合には、保証契約は
無効になる。
2.公証人による保証意思確認の手続き
個人が事業用融資の保証人になる場合には、公証人による
保証意思確認の手続きが必要になる。
この場合、保証人になる者は自ら公証人の面前で保証意思を
延べ、「保証意思宣明公正証書」を作成する。
*意思確認が不要の場合
①主湯債務者が法人の場合、その法人理事、取締役、執行役
議決権の過半数を有する株主等
②主債務者が個人の場合、主債務者と共同して事業を行っている
共同事業者や債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
3.連帯債務
別段の合意が無い限り、債務の履行請求、消滅時効の完成等について
絶対的効力事由から相対的効力事由となる。
このため、連帯債務の債権者が時効を中断する場合等は、各連帯債務者
に履行請求を行う必要がある。
2024/09/23/新着情報