ホステス報酬は給与所得か事業所得か?
給与所得とは・・・労務の対価で雇用契約のあるもの。
事業所得とは・・・自己の危険と計算において独立的に営まれる業務。
この定義からのみでは、ホステス報酬が給与所得か事業所得かの判定はできませんね。
所得税法第204条第1項第6号の報酬・料金の内、ホステス等の業務に関するものでは、キャバレーナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ、又は客に接客をして遊興や飲食をさせるものにおいて、客に接してその接待をすることを業務とするホステス・・・とあり報酬料金の課税関係を示している。
このため、ホステス報酬は給与ではなく外注費(事業所得)であると判断するのが妥当であると思われますが、給与か外注費か迷う業態の場合、出勤表やタイムカードにより管理され、管理者の指揮命令に服して労務又は役務を提供し、その対価として金員を支給されたのであれば、給与に該当します。
事業所得の定義にあるように、ホステス報酬が事業所得として認定されるには自給・日給などの保証給ではなく完全歩合制で、代金回収のリスクをホステスが負っていることが条件になります。
2018/05/06/所長ブログ