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「タワマン節税」はもう出来ないのか?

「タワマン節税」とは、高層マンション(タワーマンション)の物件で同じ広さなら高層階でも低層階でも評価額が変わらないので、より市場価格の高い高層階の物件を購入し、相続後に売却することで、現金を相続した場合などに比べ相続税を大幅に抑制できるとされることから、このような取引により納税額が大幅に下がることをいうようです。

10月27日の政府税制調査会で一人の委員が「資産家しか使えない節税策は執行面の見直しをしてほしい。」と税務当局に注文を付けたことが発端らしい。

財務省では、「明確な基準となる通達の作成を含めて検討する。」との雰囲気であるが、もともと財産評価基本通達の総則6項の文言としては、下記のとおりの規定がある。

・・・(この通達の定めにより難い場合の評価) 6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。・・・

評価基本通達に定める評価方法を画一的に適用した場合には、適正な時価評価が求められず、その評価額が不適切なものとなり、著しく課税の公平を欠く場合も生じることが考えられる。このため、本項では、そのような場合には個々の財産の態様に応じた適正な時価評価がおこなえるよう定めている。(解説文)

これで、タワーマンションの最上階に近くの物件の販売が影響を受けますかね?

2016/01/04/お知らせ所長ブログ新着情報

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