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法定利率は、契約の当事者間に貸金等の利率や遅延損害金に関する合意が 無い場合に適用される利率を言います。
改正で法定利率が5%から3%に引き下げ、市中の金利動向に合わせ 自動的に変動する仕組みを導入しました。 見直しは、3年ごとに1%単位で変動するものとされましたが、 令和5年4月1日の告示により令和8年3月31日まで引き続き3% とされました。
2024/09/22/新着情報
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