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遺留分減殺請求権の金銭債権化

 遺留分の減殺請求権から生ずる権利を、「金銭債権化」した。

 金銭を直ちに準備できない受遺者又は受贈者の利益を図る
ため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部または
一部の支払いにつき相当の期限を 許可することが出来るにする。
(民法1046)
 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者または受贈者に対し
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが出来る。

2024/09/25/新着情報

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