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相続土地国庫帰属制度

 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、
法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させる事に
ついて、承認を申請することができる。

 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、
その職員に調査させることができる。

 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をする
よりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定された
ものに当たらないと判断したときは土地の所有権の国庫への
帰属について承認する。

 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の
負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する。

令和5年4月27日から適用される。
 

2024/09/18/新着情報

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