相続土地国庫帰属制度
相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、
法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させる事に
ついて、承認を申請することができる。
法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、
その職員に調査させることができる。
法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をする
よりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定された
ものに当たらないと判断したときは土地の所有権の国庫への
帰属について承認する。
土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の
負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する。
令和5年4月27日から適用される。
2024/09/18/新着情報