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「ベトナムの日本語フリーペーパー(SKETCH)」から

ベトナムの日本語フリーペーパー(SKETCH)を購読しています。現地ベトナムではもちろん無料配布されていますが、一年間の購読代は、6千円位です。

総グラビアで200ページもあります。ベトナム全土への進出日本企業や飲食店等の広告が多数掲載されていますが、大企業が主体であろうという予想と異なり多彩な顔ぶれで意外な感じを受けています。

ベトナムはホーチミンに2回、ハノイに1回行きました。ハノイの国際空港から市街地に向かう道路の周辺には、名立たる日本の大企業が集まっている工業団地があり、壮観でした。

しかし、このフリーペーパーに掲載されている広告主は、日本料理店・医院・居酒屋・キャバクラ等日本の繁華街の雰囲気そのものです。

ハノイは一人で訪れましたが、ベトナム人ガイドさんに「今回は、観光ですか?ビジネスですか?」と聞かれました。ガイドさんは、何か言いたげでしたが、ハッツキリせず、多分・・・・・のことかな? と後で推測しました。

このフリーペーパーには日本人のためのサークルが日本と同じくらいの種類もありました。各県人会も多数あり、いかに在住日本人がベトナムに多いかということを物語っています。

ナイト・ラウンジ(キャバクラの類でしょうか?)のテーブル・チャージは、45万ベトナム・ドン前後ですから、日本円に換算して2.200円位です。酒類を嗜まず午後9時には就寝する私には無関係なところですが・・・・・。

夜のベトナム空には、日本と同じ形の月が照っていますが、故国を離れて眺める人々には、郷愁を誘うものでしょう。夜は日本が恋しくて酒がいちばん

2015/12/22所長ブログ新着情報

「英語化は愚民化」・・・(施 光恒 著)が売れているらしい

表題の新書の副題が「日本の国力が地に落ちる」です。

宗教改革で有名なマルチン・ルターは、世界史の教科書の記述では、・・・聖書ドイツ語に翻訳し・・・とあったのはおぼろげ乍ら記憶にありましたが、この著書ではラテン語やギリシャ語で書かれていた聖書を普段の会話語であるドイツ語に翻訳したことが、キリスト教の布教に画期的な影響を与えたとあります。

確かに、一般庶民は、ラテン語などは皆目意味不明であったでしょう。このことが表題に繋がると著者は力説しています。日本人にノーベル賞の受賞者が続出しているのも外国語ではなく、日本語で学び思考したからであると断言しております。

明治維新より諸外国から日本に入ってきた学問や様々な知識等は当時の有識者により即座に日本語に転換されてきたことにより、日本語で輸入学問を探求したことが現在の日本の諸状況の大きな要因となったとしています。

現在、著名な経営者が社内の公用語としての英語の採用を公表したり、早期の英語教育を唱えるグループが出現しています。アジア諸国の内ある国では、母国語に英語訳が付されていないために、数学や理科等の授業は英語で行わざるを得ないのであって、英語化を促進している訳ではないのが現実らしいのです。

即時通訳に近いソフトやアプリが実用化されてきていますが、相対で生の会話をしたいという欲求は依然としてあります。しかし、母国語の理解を不完全にしたままでの英語化や英語教育は本末転倒かも知れませんね。

 

2015/12/15所長ブログ新着情報

「入カンボジア記」・・・その②

現地の日本語生活情報誌「ニョニョム」が運営するニョニョム・ショップに行こうとして、トゥクトゥク(バイクに荷台が付いたもの)に乗車したが、目当てのショップになかなか辿り着けなくて往生しました。

ガイドブックにも注意事項が記載されていましたが、降車時に料金の割り増しを請求されました。日本での感覚からすると安価でしたが、運転手の要求額を半分くらい値切りましたが、それでも良い稼ぎになったようで、笑顔で別れました。

店に入ると若くて色白の日本女性が出迎えてくれました。20代前半とのことですが、カンボジアでビジネスをやるために入国したとのことで、凛としてとてもチャーミングでした。オジサンのファンらしき中年日本人の男性が頻りに彼女に話しかけるため、当方は会話を継続することが出来ませんでした。再訪する予定であると曖昧に告げ、ショップで道順を聞いた「イオンモール」に行くことにしました。ショップの経営者らしき日本人男性に交渉してもらい、格安でトゥクトゥクを利用することができました。

イオンモールに着くと驚愕の声を同行者と一緒に挙げました。プノンペン市街の雰囲気とは打って変わって別世界でした。駐車場には多数の新車然とした車両が並び、「レクサス」が目立つのにはビックリしました。

入店して更にビックリ。商品の種類の豊富さと食料品の値段が日本並みで、誰が買うのかと訝しることしきりでした。いわゆる中間層が育ってきているのでしょう。

2015/12/03新着情報

「入カンボジア記」・・・その①

8月の上旬にカンボジアのプノンペンに行ってきました。同行者は、7月のホーチミンと同様に建設会社の社長さんのK氏です。

日本では最近になって、アンコール・ワットの状況等しか報道等がされていませんでしたので、ポルポト派との内乱の印象が強く、ベトナムの隣国であるにもかかわらず、日本からはかなり遠い国であるとのイメージしかありませんでした。

確かに「遠い国」ではありました。観光でしたが、短期ビザが必要で、日本からプノンペンまでの直行便は無いため、ベトナムのホーチミン経由で渡航しました。ベトナム航空便で、成田空港を午前9時30分にたち、ホーチミンで2時間半待機してプノンペンに着いたのは、現地時間で午後5時近くになっていました。

主だった観光名所は見学しましたが、市内の建造物やインフラの状況等を「視察・検討」するのが、主たる目的でしたので、プノンペン市内を歩きに歩きました。カンボジアの建物様式は、建設会社のk氏のビジネス・イメージに合致しなかったようです。

ベトナムとカンボジアをカラーコントラストの視点で受ける印象は、ベトナムのペール・トーンとカンボシアの踊る原色という表現になります。ベトナムは一見組み易しと判断されますが、カンボジアの眼に突き刺さる強烈な原色のイメージはいつまでも残影として漂います。

この後も投稿が続きます。

2015/09/04新着情報海外諸事情

「入ベトナム記」

本年7月中旬に弊事務所のクライアントで建設会社の社長さんであるK氏とベトナム/ホーチミン市の繁華街にある”日本人街‘と称されているレタントン通りの飲食店の建物の状況を見に行ってきました。

日本食レストランが数多く立ち並び、ややアクセントのおかしい日本語で来店誘う女性が、ここかしこに見られました。

日本人の駐在員が多く居住しているマンションもあり、コンビニでは、日本の食材等も多く販売されていました。

ベトナムの店舗の特徴は、間口が狭く3~4階建の建物が多く、1~2階のみが使用されているような雰囲気でした。隣の建物とピタリと隙間なく接しており、相互に支え合っている印象でした。地震も全くと言ってよいほど無いようです。

同行したK氏は、工事現場も注意深く観察して、専門家としての鋭く興味深い指摘をしていました。

私自身は、ベトナム入国は3回目で、ホーチミンは2回目の訪問ですが、市内の主要部の変貌速度はかなり速いとの印象を強く受けました。タンソンニャット国際空港もターミナルビルが新調され、成田空港よりも巨大ではないかと思われるほど華麗なもので、清潔で明るいビルに変貌しました。

 

 

2015/08/18新着情報海外諸事情

「出国税」を掛けられるほどのお金持ちになりたい。

「出国税」が平成26年12月の税制改正により創設されました。この制度の目的は、海外移住による課税逃れの防止にあります。

現在、日本では株式などの売却益に対しては20%の所得税が課税されています。キャピタルゲイン課税の制度の無い国に居住地を移してから売却すれば、現地の低率な税率の適用若しくは無税の場合もあります。

この様な税金逃れを防止するため含み益に課税する制度です。このように含み益に課税する国は相当数ありますが、日本では課税方法の根本覆すような制度と考えられます。

対象者は、有価証券等の合計額が1億円以上保有する者で、出国の日以前10年以内に居住者である期間の合計が5年超である者となっています。

出国時に譲渡等をしたものと見做して、所得税の金額を計算するものです。

出国税は含み益を課税対象とするため、担税力のない場合もあり、また、会社都合による海外赴任のような場合も対象となるので、出国後に株式などを売却しないケースもあるので、延納や納税猶予などの措置が設けられています。

 

2015/04/23新着情報

「東京開業ワンストップセンター」とは?

今年3月31日に赤坂のアーク森ビルで開所しました。政府と東京都が共同で運営する窓口です。

東京圏の国家戦略特区の取り組みの一環で、法務省や厚生労働省の職員や専門家が常駐し、登記・税務・年金・社会保険など会社を設立する際に必要な申請を受け付け、外国企業や起業家の迅速な会社設立を支援します。

(法人関係設立時手続き・提出書類等)

*税務署・県事務所・市役所関係・・・法人設立届

*税務署関係・・・給与支払い事務所の開設届、青色申告承認申請書、棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

*労働基準監督署関係・・・労働保険保険成立届

*公共職業安定所関係・・・雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格届

*年金事務所関係・・・健康保険・厚生年金保険新規適用届

*警察・保健所関係・・・許可業種に関する届出書

以上の手続き等がワンストップで出来るのは、大変便利です。

 

2015/04/10新着情報

意外と判定に迷う扶養控除

扶養控除は親などを扶養している場合、課税所得から一定額を差し引くことが出来ますが、「生計を一にする」親族であることが条件です。

この場合、税務上、別居していても「同一生計」と考えられる親族とは、シンプルに言えば、お金を負担してあげなければ暮らしが成り立たない親族のことを言います。

親などの場合・・・郷里で暮らす母に生活費の大半を仕送りしているケース(年金で十分暮らせるのに小遣い程度のお金を送る場合は、不可)

老人ホームにいる父の生活費や利用料の大半を負担しているケース

近所に住む伯父の生活費をかなり負担しているケース

子ども・・・・・・・・大学生で下宿する息子の学費・生活費を送金しているケース

離婚した元妻と暮らす娘の養育費を負担しているケース

◎国税不服審判所の採決で、次の例があります。

*離婚後、養育費その他の費用を負担している父と、日常の起居を共にしている母が、それぞれの勤務先に同一の子供を扶養親       族とする「扶養控除等申告書」を提出しているような場合、法律はどちらか一方の扶養親族として調整すべきことを要求していま       すが、その調整が出来ない場合にはどのように判定されたかの例です。

(母親側の見解)・・・現実に子供と日常の起居を共にし、より多くの養育費を負担している者を優先すべきである。

(父親側の見解)・・・納税者有利の原則から所得の大きいほうの扶養親族にすべきである。

(採決)・・・・・・・・・・勤務先に提出する扶養控除等申告書の提出の時間的先後をもって決定するが、それが決せられない場合に                  は、所得の大きい者の扶養親族とする。

2015/04/01新着情報

贈与税の配偶者控除の制度について

婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与の年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込みである場合に贈与税の課税価格から2,000万円(暦年贈与の基礎控除額110万円を加えると2,110万円)を控除することが出来る制度です。

まず、居住用財産の相続税評価額を算出する必要があります。これは、贈与時の売却可能価額ではありません。

贈与する時期が、6月30日以前ですと前年の路線価を使用しますが、7月1日いこうで新路線価が公表されますと、その路線価で評価します。

登記のための必要書類は、以下の通りです。

贈与を受ける方・・・①住民票

②身分証明書(運転免許証等)のコピー

③登記申請前に意思確認の電話等をするので、連絡先

贈与をする方・・・・①贈与をする物件の権利証または登記識別情報通知

②印鑑証明書(登記申請日より3ケ月以内に発行されたもの)

③贈与する物件の固定資産評価証明書

④登記簿上住所と現住所が異なる場合は、住民票・戸籍の付表当、登記簿上住所から現住所までの繋がりのつくもの

⑤身分証明書(運転免許証等)コピー

⑥登記申請前に意思確認の電話等をするので、連絡先

2015/03/20新着情報

免税店((タックスフリー)と空港型免税店(デューティーフリーショップ)

春節休暇の中国人観光客の免税店での「爆買い」が話題になっていますが、「免税店」とは、外国人旅行者など非居住者に対し、購入した商品にかかる消費税を免除する店で、消費税だけでなく、輸入関税・酒税・たばこ税も免除されるのは、空港型免税店です。

一般物品と呼ばれる衣料品、カバン、時計等(10,001円以上)であった対象品目が、平成26年10月から食料品、アルコールなどの飲料、化粧品、医薬品等(5,001円以上50万円以下)の消耗品にも拡大されました。

パスポートで非居住者であることを確認して販売されますが、商品を国内で消費せずに国外に持ち出すのが条件です。

免税店になるには適正に納税している等の要件を満たし、納税地を所管する税務署長の許可を受ける必要があります。

 

2015/03/10新着情報

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