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「入ベトナム記」

本年7月中旬に弊事務所のクライアントで建設会社の社長さんであるK氏とベトナム/ホーチミン市の繁華街にある”日本人街‘と称されているレタントン通りの飲食店の建物の状況を見に行ってきました。

日本食レストランが数多く立ち並び、ややアクセントのおかしい日本語で来店誘う女性が、ここかしこに見られました。

日本人の駐在員が多く居住しているマンションもあり、コンビニでは、日本の食材等も多く販売されていました。

ベトナムの店舗の特徴は、間口が狭く3~4階建の建物が多く、1~2階のみが使用されているような雰囲気でした。隣の建物とピタリと隙間なく接しており、相互に支え合っている印象でした。地震も全くと言ってよいほど無いようです。

同行したK氏は、工事現場も注意深く観察して、専門家としての鋭く興味深い指摘をしていました。

私自身は、ベトナム入国は3回目で、ホーチミンは2回目の訪問ですが、市内の主要部の変貌速度はかなり速いとの印象を強く受けました。タンソンニャット国際空港もターミナルビルが新調され、成田空港よりも巨大ではないかと思われるほど華麗なもので、清潔で明るいビルに変貌しました。

 

 

2015/08/18新着情報海外諸事情

「出国税」を掛けられるほどのお金持ちになりたい。

「出国税」が平成26年12月の税制改正により創設されました。この制度の目的は、海外移住による課税逃れの防止にあります。

現在、日本では株式などの売却益に対しては20%の所得税が課税されています。キャピタルゲイン課税の制度の無い国に居住地を移してから売却すれば、現地の低率な税率の適用若しくは無税の場合もあります。

この様な税金逃れを防止するため含み益に課税する制度です。このように含み益に課税する国は相当数ありますが、日本では課税方法の根本覆すような制度と考えられます。

対象者は、有価証券等の合計額が1億円以上保有する者で、出国の日以前10年以内に居住者である期間の合計が5年超である者となっています。

出国時に譲渡等をしたものと見做して、所得税の金額を計算するものです。

出国税は含み益を課税対象とするため、担税力のない場合もあり、また、会社都合による海外赴任のような場合も対象となるので、出国後に株式などを売却しないケースもあるので、延納や納税猶予などの措置が設けられています。

 

2015/04/23新着情報

「東京開業ワンストップセンター」とは?

今年3月31日に赤坂のアーク森ビルで開所しました。政府と東京都が共同で運営する窓口です。

東京圏の国家戦略特区の取り組みの一環で、法務省や厚生労働省の職員や専門家が常駐し、登記・税務・年金・社会保険など会社を設立する際に必要な申請を受け付け、外国企業や起業家の迅速な会社設立を支援します。

(法人関係設立時手続き・提出書類等)

*税務署・県事務所・市役所関係・・・法人設立届

*税務署関係・・・給与支払い事務所の開設届、青色申告承認申請書、棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

*労働基準監督署関係・・・労働保険保険成立届

*公共職業安定所関係・・・雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格届

*年金事務所関係・・・健康保険・厚生年金保険新規適用届

*警察・保健所関係・・・許可業種に関する届出書

以上の手続き等がワンストップで出来るのは、大変便利です。

 

2015/04/10新着情報

意外と判定に迷う扶養控除

扶養控除は親などを扶養している場合、課税所得から一定額を差し引くことが出来ますが、「生計を一にする」親族であることが条件です。

この場合、税務上、別居していても「同一生計」と考えられる親族とは、シンプルに言えば、お金を負担してあげなければ暮らしが成り立たない親族のことを言います。

親などの場合・・・郷里で暮らす母に生活費の大半を仕送りしているケース(年金で十分暮らせるのに小遣い程度のお金を送る場合は、不可)

老人ホームにいる父の生活費や利用料の大半を負担しているケース

近所に住む伯父の生活費をかなり負担しているケース

子ども・・・・・・・・大学生で下宿する息子の学費・生活費を送金しているケース

離婚した元妻と暮らす娘の養育費を負担しているケース

◎国税不服審判所の採決で、次の例があります。

*離婚後、養育費その他の費用を負担している父と、日常の起居を共にしている母が、それぞれの勤務先に同一の子供を扶養親       族とする「扶養控除等申告書」を提出しているような場合、法律はどちらか一方の扶養親族として調整すべきことを要求していま       すが、その調整が出来ない場合にはどのように判定されたかの例です。

(母親側の見解)・・・現実に子供と日常の起居を共にし、より多くの養育費を負担している者を優先すべきである。

(父親側の見解)・・・納税者有利の原則から所得の大きいほうの扶養親族にすべきである。

(採決)・・・・・・・・・・勤務先に提出する扶養控除等申告書の提出の時間的先後をもって決定するが、それが決せられない場合に                  は、所得の大きい者の扶養親族とする。

2015/04/01新着情報

贈与税の配偶者控除の制度について

婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与の年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込みである場合に贈与税の課税価格から2,000万円(暦年贈与の基礎控除額110万円を加えると2,110万円)を控除することが出来る制度です。

まず、居住用財産の相続税評価額を算出する必要があります。これは、贈与時の売却可能価額ではありません。

贈与する時期が、6月30日以前ですと前年の路線価を使用しますが、7月1日いこうで新路線価が公表されますと、その路線価で評価します。

登記のための必要書類は、以下の通りです。

贈与を受ける方・・・①住民票

②身分証明書(運転免許証等)のコピー

③登記申請前に意思確認の電話等をするので、連絡先

贈与をする方・・・・①贈与をする物件の権利証または登記識別情報通知

②印鑑証明書(登記申請日より3ケ月以内に発行されたもの)

③贈与する物件の固定資産評価証明書

④登記簿上住所と現住所が異なる場合は、住民票・戸籍の付表当、登記簿上住所から現住所までの繋がりのつくもの

⑤身分証明書(運転免許証等)コピー

⑥登記申請前に意思確認の電話等をするので、連絡先

2015/03/20新着情報

免税店((タックスフリー)と空港型免税店(デューティーフリーショップ)

春節休暇の中国人観光客の免税店での「爆買い」が話題になっていますが、「免税店」とは、外国人旅行者など非居住者に対し、購入した商品にかかる消費税を免除する店で、消費税だけでなく、輸入関税・酒税・たばこ税も免除されるのは、空港型免税店です。

一般物品と呼ばれる衣料品、カバン、時計等(10,001円以上)であった対象品目が、平成26年10月から食料品、アルコールなどの飲料、化粧品、医薬品等(5,001円以上50万円以下)の消耗品にも拡大されました。

パスポートで非居住者であることを確認して販売されますが、商品を国内で消費せずに国外に持ち出すのが条件です。

免税店になるには適正に納税している等の要件を満たし、納税地を所管する税務署長の許可を受ける必要があります。

 

2015/03/10新着情報

「戸籍」は複雑ですが、追いかけます。

相続人の確定には、被相続人の戸籍を、その出生までさかのぼり、他に相続人がいないか捜す必要があります。

現在の戸籍は、被相続人の本籍地がある市区町村で発行してもらいますが、手続きが出来るのは、同じ戸籍に入っている配偶者や子供、それらの人と親子関係にある人、委任状のある代理人などです。

戸籍は、1994年以降に電子化されその時点で籍がある人だけが移し替えられるため、改製以前に死亡や結婚で除籍された人については、戸籍から消えてしまいます。(制度改正で新しくなる前の戸籍を改製原戸籍と言います。)

そこで、相続が起こった場合に、現在有効な戸籍を見ただけでは相続人を確定できません。相続人確定のためには、被相続人の戸籍をその出生までさかのぼり、他に相続人がいないか捜すしかありません。被相続人が本籍地を移していれば、移転前の市区町村にある戸籍も調べる必要があります。

2015/03/01新着情報

「名義株」の問題点

名義株とは、他人名義を借用して株式の引き受け及び払い込みがなされた株式です。

この名義株の発生する主な原因は、旧商法165条において株式会社を設立するときの発起人の最低人数が7名とされていたため、親族や従業員などの名前を借りたケースが多いと思われます。

相続の際に、相続税の課税対象額についての問題が生じる場合があります。すなわち、名義を借りた者の相続が発生した際、名義株について名義を借りた者の相続財産として認定され、予期しない相続税が課税されることが有ります。また、名義を貸した者に相続が発生した場合に、名義株であることの立証が出来ず、名義を貸した者の相続人から高額な価額での買い取りを要求されるケースも有り得ます。

名義を借りた者が株主なのか、株の名義人が株主なのかについては、形式説と実質説があり、実質上の認定については、以下の要件を総合的に判断すべきものとされています。

①株式取得資金の拠出者

②名義貸与者と名義借用者との関係及びその間の合意の内容

③株式取得(名義変更)の目的

④取得後の利益配当金や新株等の帰属状況

⑤名義貸与者及び名義借用者と会社との関係

⑥名義借りの理由の合理性

⑦株主総会における議決権の取り扱い及び行使の状況

2015/02/23新着情報

貸付金利息

会社の貸付金の利息は、役員・使用人に対する貸付金利息と親子会社間における貸付利息があります。

(役員・使用人に対する貸付金利息)

役員・使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸し付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。(所得税基本通達36~49)

平成26年の特例基準割合による利率は1.9%であり、これ以上の利率で貸付を行っていれば、給与として税される利率の差額はありません。ちなみに、平成27年の特例基準割合は1.8%で、平成22年~25年中に貸し付けを行った場合に適用される利率は、4.3%ですので、平成26年以降は大幅に下がったことになります。

(親子会社間における貸付利息)

(1)会社おける借入金の平均調達金利

(2)各事業年度ごとの全国銀行貸出金利による市中金利の平均値

以上のいずれか合理的と認められる貸付金利によることが妥当である。

 

2015/02/15新着情報

事業の後継者がいない・・・廃業するしかないのか?

鳥羽一郎のヒット曲「泉州春木港」に事業後継者(漁師)がいなくて嘆く{老人のつぶやき}の歌詞があります。

♬ 五人も倅がありながら

ひとりも船に乗るヤツが

いないと悔やんで涙ぐむ

泉州春木港の髭おやじ

鴎相手に呑む地酒

なんで男の気持ちがわかる

ヨーホホイ ヨーホホイああ・・・

見事に後継者不足に悩む経営者の苦渋を表現していますね。

親族の事業承継が当たり前な時代から急激な変化があり、むしろ親族だからこそ事業承継が難しくなったと言われています。

この事業承継者不足や事業承継を忌諱する次世代の若者が増えており、現行の社会に様々な歪みをもたらしております。

長子相続という長年の慣行の衰退、新民法下での権利意識の高まり、伝統的産業や技能伝承の困難な状況等いくつもの大きな変化のうねりの中に現代社会が置かれています。

この様な現状に鑑み、税法等でも事業承継に関する整備がなされつつあり、現在の事業主催者の生死にかかわらず、平成27年1月1日以後適用される様々な制度があります。

 

 

2015/02/12新着情報