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「源泉所得税の納付もれ」で逮捕ですか?

平成27年1月28日付けの日経に表題の記事が掲載されていました。

経営する飲食店の従業員らの給与から源泉徴収した所得税を「脱税」したため、逮捕との内容ですが、これで逮捕されるような事態になるのですか?と問いたくなりますね・・・。「脱税」したとはどのような事実関係か詳しく記述してありませんが、所得税法違反だそうです。

給与に係る源泉所得税は、6か月毎か毎月毎に納付しますが、納付もれ(脱税ではない。)の場合の罰科的な加算税として、不納付加算税が賦課されます。自主納付を選択すれば5%ですが、税務署の告知(署側が決定する処分)による場合は10%となります。

この記事には、所得税法違反とありますので、重加算税が賦課されたのでしょう。しかも、仮装隠蔽の事実があったと推察されます。

重加算税は、35%です。このほかに延滞税(現在の金利水準からするとかなり高率)も賦課されます。罰科的な意味合いがありますので、当然とも言えますが、源泉所得税は預り金であり、申告所得税とは性格が全く異なるのです。そのため、高率の加算税が賦課されるようです。

 

2015/02/01新着情報

あなたの海外にある資産は国税庁は知っています。

各国の主権の壁や守秘義務やらで、海外にある資産は把握されていないだろうと思いますか?

国税庁は、海外の口座情報の監視を強化しつつあり、海外に資産を持つ富裕層による租税回避の監視を強化します。

40か国超の海外の税務当局と連携して、日本人の海外にある口座情報を捕捉し、2018年から国税庁に集約するとのことです。

海外にある財産の相続申告時の漏れは急増しており、国税庁はこうした事態を重く見ています。

国税庁は日米欧など主要20か国・地域と先進国を中心とした、経済協力開発機構の加盟34か国のほか、バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダ等などのいわゆる「タックスヘブン」からも日本人の海外口座の情報を得ようとしています。

「国外財産調書制度」は、26年1月から施行されていますが、27年1月からは、制度に違反する場合は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるようになります。それほど、海外財産の申告漏れが多いのが現状のようです。

 

2015/01/30新着情報

アメリカに財産をお持ちの方  「プロベイト」を知っていますか?

アメリカに特にハワイに不動産等の財産を持っているセレブの方が増えていると思われます。

アメリカには、複雑な「プロベイト」と称する厄介な相続手続きがあります。

アメリカでは、プロベイトコートと呼ばれる裁判所で、相続手続きが執り行われます。

このプロベイトは平均一年半、複雑なケースでは、10年くらい掛る場合もあるとのことです。

この財産を売却する時に問題が生じます。すなわち、亡くなった方人ひとりの名義であれば、プロベイト手続きを始める必要があります。

アメリカでは、時効が無く遡って申告書を提出し、遺産税を納める必要があります。もし、無申告ならばペナルティーと申告した日までの利息が請求されますが、利息に利息がかけられますので、多額になる場合がありそうです。

面倒ですので、相続開始までに売却したくなりますが、この売却も面倒なことにならなければ良いのですが・・・

 

2015/01/23新着情報

遺言信託について

遺言信託関連の新聞記事(12月8日日経)で、野村信託銀行が2015年4月から遺言信託業務に参入するとの内容が掲載されました。

野村証券は現在、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行に遺言信託で提携している。

遺言信託の仕組みや手続き等は省略し、遺言信託のメリットとデメリットについて、現状を記載します。

(メリットの主なもの)

1.不動産の有効活用や資産の組み換えの相談がしやすい。

2.遺言の保管や定期的な内容の見直しなどのサービスが受けられる。

3.税理士や司法書士を探す手間が省ける。

(デメリットの主なもの)

1.身分(子の認知等)や祭祀に関する手続きはできない。

2.相続人同士で遺産分割争いが起きている場合や、紛争になる可能性が高い場合には、信託銀行は執行者となれない。

3.遺言執行報酬は、不動産が多い場合には、執行報酬が多額になる恐れがある。

4.遺言執行報酬は、相続税を計算する上で相続財産から控除できない。

2014/12/30新着情報

相続税の連帯納付義務

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者(相続時精算課税の適用者も含む。)は、相続税について、その相続によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責任を負います。

また、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産につき、贈与、遺贈若しくは寄付行為による移転があった場合には、それによって財産を取得した者や設立された法人は、その贈与等をした者の相続税のうち、その利益を受けた価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責任を負います。この規定は、租税債権の確保の観点から定められたものです。

この連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生じるもので、特別の確定手続きを要しない。

平成24年度の税制改正では、連帯納付義務の見直しを行い、平成24年4月1日以後が申告期限である場合の相続税については、次の場合には、連帯納付義務を負わないこととしました。

①相続税の申告期限から5年を経過した場合のその納付すべき相続税額に係る相続税について

②本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合のその延納の許可を受けた相続税額に係る相続税について

③本来の納税義務者が農地等・山林・非上場株式等・医療法人の持分に係る納税猶予の適用を受けた場合のその納税が猶予された相続  税額にについて

また、23年度の税制改正により、連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合、本来の延滞税に代えて利子税を納付することとした。

 

2014/11/12新着情報

「親子間の貸し借り」が贈与とみなされないためには・・・

親子の関係では、「借りたことにしていても、とかく親子間の親近感や情実などの要素が入り込み、あやふやになりがちです。

借用書を作り形式を整えたとしても、きちんと返済している裏付けとなる証明や書類が無いと、実質的には贈与とみなされてしまう恐れがあります。「あるとき払い」や「出世払い」的な考えで、あいまいな取り決めをしたのでは、公的には「金銭の貸し借り」とみとめられません。

そのためには、まず一般のきちんとした借用書を作る必要があります。

①借用書は、借主のみの署名捺印の形式ではなく、金銭消費貸借契約の書式にして、親と子が署名押印する。

②利息の取り決めと利息計算の根拠、支払い方法を明記する。

③契約作成時に公証人役場で確定日付を押印することにより契約を後から作ったものではないことを証明することが出来ます。

④現金による返済ではなく、子は定期的に親の口座に振り込み、返済している証拠を残しておく。返済したことを振込票で証拠として残すことは、贈与の観点からのみだけではなく、相続の際、他の相続人から特別受益と疑われることを避けるためにも必要です。

2014/10/23新着情報

競売と任意売却の違い

任意売却とは・・・住宅ローンの返済が困難になった場合に、自宅が競売で落札される前に、債権者の合意を得て自分の意思(任意)により売却することをいう。

(任意売却のメリット)

・競売よりも市場価格に近い価格で売却できるため、残債務を減らすことが出来る。

・引っ越し代や生活資金として債権者と折衝できる可能性がある。

・残債について、返済可能額を債権者と話し合うことが出来る。

・通常の販売活動で売却を行うために(扱い業者により差はある。)近所に知られることはない。

・セール&リースバックの利用や肉親間売買により、住み続けることも出来得る場合がある。

(競売のデメリット)

・所有者の意思とは関係なく、強制的に売却される。裁判所が決定した売却可能価格(市場価格の約70%程度)で落札されるため、任意  売却に比べて、残債務が多く残る可能性が高い。

・売買代金は、すべて債権者側に引き渡されるため、手元に資金が残らない。

・競売申し立て費用や債務支払いまでの遅延損害金が加算され、残債務が多くなる。

・強制執行により、強制的に退去させられる。

・各メディアで公表されるため、近所に知られてしまうことになる。

 

2014/10/13新着情報

土地の登記簿面積と実測面積

通常、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の登記地積を基に課税されています。

登記簿面積は、明治時代初期の地租改正事業での測量によって作成した公図が基本になり、また、地租を低くするために過少申請する例も少なくありませんでした。

1960年の法改正により、公図は法的根拠を失っていますが、精度の高い地図(14条地図)が全国的に完成するまでは、暫定的に公図がもちいられていますが、土地売買契約では、登記簿面積と現況の土地面積が異なるとトラブルの原因となりますので、契約時には測量による実測面積での取引が望まれます。

実測図には、周りの所有者と境界線に対する承諾が得られていない「現況測量図」がありますので、注意が必要です。これに対して、隣地所有者の承諾を取るところまで完全に行うのが、「確定測量」で、さらに完璧なのは、登記簿の面積も確定測量と同じにするのが「地積更正登記」です。

2014/10/11新着情報

土地の一物五価

毎年決まったある時期に様々な名称の土地に関する「価格」が新聞紙上を数ページにわたって賑わしますが、並べて比較しないとわかりませんよね。

(公示価格)

・評価基準日・・・毎年1月1日

・公表時期・・・・・3月20日頃

・調査主体・・・・・国土交通省

・内容・・・・・・・・・土地取引の公的な指標。公共事業用地の取得価格算定の際の基準とされる。また、国土利用計画法に基づく土地取の            規制において土地価格の審査の基準とされる。都市部を中心に、取引実例に基づき、建築物の無い更地とみなして算            出される。最近は実勢価格に近付いており、数年内に同じになる見通しである。

(基準地価)

・評価基準日・・・毎年7月1日

・公表時期・・・・・9月20日頃

・調査主体・・・・・都道府県

・内容・・・・・・・・土地取引の公的な指標。地価公示価格と異なり、都市計画区域外も含む。趙さ手法は、公示価格と同様である。公示価格          より地方の調査地点が多い。公表時期が公示価格の半年後のため、重複する土地は価格の推移がわかる。

(路線価)

・評価基準日・・・毎年1月1日

・公表時期・・・・・7月上旬

・調査主体・・・・・国税庁

・内容・・・・・・・・相続税、贈与税などの評価に用いられる。公示価格の80%が目安。

(固定資産税評価)

・評価基準日・・・三年ごとの1月1日

・公表時期・・・・4月上旬

・調査主体・・・・市町村

・内容・・・・・・・国の「固定資産税評価基準」に基づき計算。公示価格の70%が目安。固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免          許税の算定に利用される。

このほかに、現実のマーケットで取引されている「時価(実勢価格)」がある。

 

2014/10/01新着情報

遺産から生じた果実(賃貸料収入)の分割について

遺産分割確定までの賃料収入のわけかたは、判断が分かれていたが、最高裁が配分割合を示した。(平成17年9月8日判決)

賃貸不動産の所有者が死亡し、複数の相続人がいる場合に、遺産分割が確定するまでの間に発生した賃貸料などの収入をどう分配するかが争われた訴訟の上告審判決で、「法定の相続割合で分けるべき」との判断を示した。

判決理由で「遺産分割までに生じた賃料収入は、遺産である賃貸不動産とは別の財産なので、各相続人が法定相続割合に応じて所得すべきであり、後に決まった遺産分割の影響は受けない。」とした。

2014/09/25新着情報