遺言執行者について「2」
(遺言執行者の選任・・・遺言執行者選任の審判申し立て)
利害関係人は、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を求めることが出来ます。
遺言執行者選任審判申立書の作成の添付資料
*遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
*遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
*遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
*利害関係を証する資料
相続を開始した地を管轄する家庭裁判所に申し立てします。
(遺言執行者の辞任)
遺言執行者は、正当な理由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することが出来ます。
遺言執行者は「未成年」「破産者」以外であればどんな人でもなれますが、利害関係に関わることが多いので、遺産相続における利害関係者ではなく、相続に関する法律知識のある専門家が望ましいでしょう。
2020/04/03/新着情報