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遺言執行者について「1」

遺言執行人は遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを行う人のことです。相続人だけでなく場合によっては銀行、弁護士、司法書士などがなることも出来ます。

(遺言執行者のみが執行できるもの)

①認知

②推定相続人の廃除・取り消し

(遺言執行者又は相続人が執行できるもの)

①遺贈

②遺産分割方法の指定

③寄付行為

執行者がいない場合は、相続人でも出来る。

遺言執行者を指定すれば不動産登記が放置されたり、相続人による財産の処分などを抑制することが出来ます。

但し、遺言書がなかったり遺言でできる範囲内で完了する場合には遺言執行者は必要ありません。

2020/03/10/所長ブログ新着情報

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